質問主意書

第176回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第一五一号

内閣参質一七六第一五一号
  平成二十二年十二月十日
内閣総理大臣 菅 直人   


       参議院議長 西岡 武夫 殿

参議院議員浜田和幸君提出住民投票条例に基づく外国人の投票権に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員浜田和幸君提出住民投票条例に基づく外国人の投票権に関する質問に対する答弁書

一から四までについて

 地方公共団体が条例に基づき実施する住民投票について、その投票権又は住民投票を請求する権利を、お尋ねのように「日本国籍を有しない永住者等(出入国管理及び難民認定法別表第二に該当する者)」又は「日本国籍を有しない者(出入国管理及び難民認定法別表第二に該当する者に加え、同法別表第一に該当する者)」に付与することとしている条例を制定した都道府県はないと承知しているが、市町村については、例えば、「出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)別表第二の上欄の永住者の在留資格をもって在留する者」のうち一定の者に住民投票の投票権及び住民投票を請求する権利を付与することとしている条例を制定している団体があることは承知しているものの、その数については把握していない。

五及び六について

 地方公共団体がそれぞれの地域の実情等を踏まえて制定した条例に対する「支持」又は「不支持」について、政府としてお答えすることは差し控えたい。