質問主意書

第176回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第一二六号

内閣参質一七六第一二六号
  平成二十二年十二月七日
内閣総理大臣 菅 直人   


       参議院議長 西岡 武夫 殿

参議院議員松田公太君提出「特別職」及び「指定職」の国家公務員の給与引下げに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員松田公太君提出「特別職」及び「指定職」の国家公務員の給与引下げに関する質問に対する答弁書

一について

 特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)に規定する内閣総理大臣、国務大臣、副大臣及び大臣政務官(以下「内閣総理大臣等」という。)の給与については、一般職の国家公務員の給与との均衡、特別職の国家公務員相互間の給与の均衡等を考慮して定められてきており、「特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案」(第百七十六回国会閣法第十六号。以下「特別職給与法改正案」という。)においては、「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案」(第百七十六回国会閣法第十五号。以下「一般職給与法改正案」という。)における、指定職俸給表が適用される職員の俸給月額の改定に準じて、内閣総理大臣等の俸給月額を改定することが妥当であると判断したものである。
 なお、平成二十二年十一月一日に閣議決定した「公務員の給与改定に関する取扱いについて」(以下「閣議決定」という。)において、「次期通常国会に、自律的労使関係制度を措置するための法案を提出し、交渉を通じた給与改定の実現を図る。なお、その実現までの間においても、人件費を削減するための措置について検討し、必要な法案を次期通常国会から、順次、提出する。」こととしており、今後の内閣総理大臣等の給与改定については、このような人件費削減の取組全体の中で検討していく考えである。

二について

 内閣としては、人事院勧告制度の国家公務員の労働基本権制約の代償措置としての性格に鑑み、平成二十二年八月十日の人事院勧告どおりの一般職の職員の給与の改定を行うための一般職給与法改正案を国会に提出したものである。したがって、お尋ねの指定職俸給表が適用される事務次官や局長級の職員についても、一般職の国家公務員であり、労働基本権が制約されていることに変わりはないことから、人事院勧告どおりに俸給月額を改定することが妥当であると判断したものである。
 なお、今後の国家公務員の給与改定については、閣議決定において、「次期通常国会に、自律的労使関係制度を措置するための法案を提出し、交渉を通じた給与改定の実現を図る。なお、その実現までの間においても、人件費を削減するための措置について検討し、必要な法案を次期通常国会から、順次、提出する。」こととしている。

三について

 お尋ねにある「地方機関課長(五十六歳)」については、官民それぞれの五十歳台後半層の平均給与額をみると、公務では五十歳台前半層よりも高くなっているのに対し、近年民間では五十歳台前半層よりも低くなっており、五十歳台後半層での官民の給与差は拡大している傾向にあることなどから、特に官民の給与差が大きい五十歳台後半層の給与水準の是正を図るため、お尋ねにあるような給与改定をすることとしたものである。他方、指定職俸給表適用職員については、従前から改定に当たって参考としている民間企業の役員報酬を大きく下回っていることなどを踏まえたことから、お尋ねにあるような給与改定をすることとしたものである。この結果、御指摘のように両者の引下げ幅に差が生じたものであり、これらの給与改定は、いずれも人事院勧告どおりの改定であって、妥当であると判断したものである。
 内閣総理大臣等の給与については、一般職の国家公務員の給与との均衡、特別職の国家公務員相互間の給与の均衡等を考慮することが適切であると考えたため、特別職給与法改正案においては、一般職給与法改正案における、指定職俸給表が適用される職員の俸給月額の改定率と、内閣総理大臣等の俸給月額の改定率に差を設けることは不適切であると判断したものである。
 なお、今後の国家公務員の給与改定については、閣議決定において、「次期通常国会に、自律的労使関係制度を措置するための法案を提出し、交渉を通じた給与改定の実現を図る。なお、その実現までの間においても、人件費を削減するための措置について検討し、必要な法案を次期通常国会から、順次、提出する。」こととしている。

四について

 内閣としては、人事院勧告制度の国家公務員の労働基本権制約の代償措置としての性格に鑑み、人事院勧告どおりの一般職の職員の給与の改定を行うための一般職給与法改正案を国会に提出したものである。したがって、お尋ねの指定職俸給表が適用される事務次官や局長級の職員についても、一般職の国家公務員であり、労働基本権が制約されていることに変わりはないことから、人事院勧告どおりに期末手当及び勤勉手当の額を改定することが妥当であると判断したものである。
 内閣総理大臣等の給与については、一般職の国家公務員の給与との均衡、特別職の国家公務員相互間の給与の均衡等を考慮することが適切であると考えたため、特別職給与法改正案においては、一般職給与法改正案における、指定職俸給表が適用される職員の期末手当及び勤勉手当の改定率と、内閣総理大臣等の期末手当の改定率に差を設けることは不適切であると判断したものである。
 なお、今後の国家公務員の給与改定については、閣議決定において、「次期通常国会に、自律的労使関係制度を措置するための法案を提出し、交渉を通じた給与改定の実現を図る。なお、その実現までの間においても、人件費を削減するための措置について検討し、必要な法案を次期通常国会から、順次、提出する。」こととしている。