質問主意書

第176回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第一二四号

内閣参質一七六第一二四号
  平成二十二年十二月七日
内閣総理大臣 菅 直人   


       参議院議長 西岡 武夫 殿

参議院議員山本博司君提出児童デイサービスと通所による指定施設支援との併給等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員山本博司君提出児童デイサービスと通所による指定施設支援との併給等に関する質問に対する答弁書

一の1について

 通所による指定施設支援と児童デイサービスは、いずれも障害児の発達支援に着目した支援であり、その内容に共通する部分が多く、また、これらの支援に係る報酬については、時間単位ではなく、それぞれ一日当たりの支援に必要な費用を包括的に評価していることから、同一日において、両者に係る報酬を併せて算定することはできないこととしている。

一の2について

 保育所が実施する保育は、障害児のみならず、広く子ども全体を対象とする支援であり、障害児の発達支援に着目した支援である通所による指定施設支援とは、その内容に共通する部分も少ないことから、一定の要件の下に、保育所を利用した日についても、児童デイサービスに係る報酬を算定することを認めているものである。

一の3について

 厚生労働省としては、通所による指定施設支援及び児童デイサービスに係る報酬の在り方については、障がい者制度改革推進本部の下で開催されている障がい者制度改革推進会議等における障害児支援の在り方に係る議論等を踏まえ、検討してまいりたい。

二について

 厚生労働省においては、市町村が障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)第七十七条第一項に規定する地域生活支援事業を実施する場合には、地域生活支援事業費補助金による支援を行っているところであるが、同事業においては、日中一時支援事業として、お尋ねの「親が帰宅するまでの時間帯における障害児の居場所」の確保を図るための施策を実施することが可能である。平成二十年度地域生活支援事業費補助金の事業実績報告書によると、同年度において、千五百二十一の市町村が日中一時支援事業を実施している。
 また、厚生労働省としては、日中一時支援事業の実施については、各市町村において、その地域の実情に応じて判断されるべきものと考えているが、今後とも、日中一時支援事業を含む地域生活支援事業を実施する市町村に対し、地域生活支援事業費補助金による支援を行ってまいりたい。