質問主意書

第176回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第一〇四号

内閣参質一七六第一〇四号
  平成二十二年十一月二十四日
内閣総理大臣 菅 直人   


       参議院議長 西岡 武夫 殿

参議院議員竹谷とし子君提出展覧会における美術品損害に対する補償制度の適用対象に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員竹谷とし子君提出展覧会における美術品損害に対する補償制度の適用対象に関する質問に対する答弁書

一から四までについて

 展覧会における美術品損害の補償に関する法律案(以下「法案」という。)第三条第二項の文部科学省令で定める規模、内容その他の要件の具体的な内容については、今後、有識者等の意見も聴きながら、青少年の美術品を鑑賞する機会の充実などの教育的な観点も考慮して、検討してまいりたい。
 なお、その検討に当たって、法案第二条第二号に規定する施設の設置主体について、制約を設けることは考えていない。
 また、当該要件に該当するか否かの判断は、文部科学大臣が行うものであり、その具体的な手続については、今後、検討してまいりたい。

五について

 法案第三条第二項に規定する要件の具体的な内容については、一から四までについてでお答えしたとおり、今後、検討していくこととしているが、政府が同条第一項に規定する補償契約を締結することができる展覧会は、その規模等が当該要件を満たすものであることが必要である。また、法案第四条第一項第一号及び第二号の政令で定める額については、国民が美術品を鑑賞する機会の拡大に資する展覧会の開催を支援するという法案の趣旨を踏まえつつ、財政規律の確保、展覧会における美術品損害に係る民間の保険と政府の補償との役割分担等の観点も考慮して、検討してまいりたい。