質問主意書

第176回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第一〇三号

内閣参質一七六第一〇三号
  平成二十二年十一月二十四日
内閣総理大臣 菅 直人   


       参議院議長 西岡 武夫 殿

参議院議員寺田典城君提出無人遠隔管理設備等の法人事業税に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員寺田典城君提出無人遠隔管理設備等の法人事業税に関する再質問に対する答弁書

一から三までについて

 法人事業税は、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十二条の二第一項等の規定により、法人の行う事業に対し、事務所又は事業所所在の都道府県によって課される税であるが、この「事業」とは、資本を基礎として、利益を得る目的で継続的に行う行為の結合体及び一定の技能、知識に基づいて利益を得る目的で継続的に行う業務とされている。こうした「行為」や「技能、知識」は人の存在を前提としていることから、「事務所又は事業所」の定義については、「地方税法の施行に関する取扱いについて(道府県税関係)」(平成二十二年四月一日付け総税都第十六号総務大臣通知。以下「取扱通知」という。)において、「人的及び物的設備であって、そこで継続して事業が行われる場所」としているものであり、御指摘のような無人遠隔管理される設備について、法人事業税上の事務所又は事業所として取り扱うこととしない現行の取扱いは適切であると考えている。
 したがって、お尋ねのように、取扱通知を見直すこと、「発電設備等、国家に貢献する設備」について法人事業税の納付の特例を設けること及び「国益に資する、無人遠隔管理設備を用いた類似の事業」における当該設備等の取扱いを見直すことは考えていない。