質問主意書

第176回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第七三号

内閣参質一七六第七三号
  平成二十二年十一月十二日

内閣総理大臣臨時代理           
国務大臣 仙谷 由人   


       参議院議長 西岡 武夫 殿

参議院議員水野賢一君提出仙谷官房長官の国会答弁と官房長官等の権限に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員水野賢一君提出仙谷官房長官の国会答弁と官房長官等の権限に関する質問に対する答弁書

一及び二について

 お尋ねの仙谷内閣官房長官の答弁における「諒としている」とは、釈放にかかわる検察官の判断が適切であると認識しているという意味であり、了解を与えたという意味ではなかった旨をあえて説明したものである。

三及び四について

 お尋ねの「検察の決定を了解・了承する権限」の意味が必ずしも明らかではないが、法務大臣は、検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)第十四条ただし書の規定により、「個々の事件の取調又は処分」については、検事総長のみを指揮することができるとされている。これに対し、内閣官房長官が検察官を指揮することができる旨を定めた法令の規定はない。