質問主意書

第176回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第六〇号

内閣参質一七六第六〇号
  平成二十二年十一月二日
内閣総理大臣 菅 直人   


       参議院議長 西岡 武夫 殿

参議院議員佐藤正久君提出朝鮮人学校の思想教育と高校授業料無償化等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員佐藤正久君提出朝鮮人学校の思想教育と高校授業料無償化等に関する質問に対する答弁書

一、二及び四について

 公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則(平成二十二年文部科学省令第十三号)第一条第一項第二号ハの規定に基づき、我が国に居住する外国人を専ら対象とする各種学校のうち高等学校の課程に類する課程を置くものと認められるものについて文部科学大臣が行う指定に関する基準等(以下「指定基準等」という。)については、文部科学省において、現在検討中である。今後、平成二十二年八月三十日に「高等学校等就学支援金の支給に関する検討会議」から文部科学大臣に報告された「高等学校の課程に類する課程を置く外国人学校の指定に関する基準等について」及び平成二十二年十月二十二日に民主党から文部科学大臣に申入れがあった「文部科学省「高等学校等就学支援金の支給に関する検討会」報告に対する民主党の見解について」を踏まえ、国会における議論等も総合的に勘案し、文部科学大臣の権限と責任において、指定基準等を決定した上で、これに基づき個々の教育施設について具体的な審査を行い、指定をするか否かを判断する予定である。

三について

 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第百二十四条において、「我が国に居住する外国人を専ら対象とする」教育施設は専修学校から除かれている。このため、御指摘の「外国人学校、民族学校等」及び「韓国学校等」が「我が国に居住する外国人を専ら対象とする」教育施設に該当するのであれば、同法第百三十条第一項の規定により専修学校として認可を受けることはない。

五について

 平成二十一年度において、地方公共団体が、学校教育法第百三十四条第一項に規定する各種学校として認可を受けているいわゆる朝鮮学校を設置する私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第六十四条第四項に規定する法人に対して支出した補助金(保護者に対して支出した補助金を含む。)で、現在文部科学省が把握しているものの額は、約七億七千万円である。