質問主意書

第176回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第五一号

内閣参質一七六第五一号
  平成二十二年十月二十九日

内閣総理大臣臨時代理           
国務大臣 仙谷 由人   


       参議院議長 西岡 武夫 殿

参議院議員佐藤正久君提出領空侵犯に対する措置に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員佐藤正久君提出領空侵犯に対する措置に関する質問に対する答弁書

一及び二について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第八十四条に規定する領空侵犯に対する措置は、防衛大臣は、外国の航空機が国際法規又は航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)その他の法令の規定に違反して我が国の領域の上空に侵入したときは、自衛隊の部隊に対し、これを着陸させ、又は我が国の領域の上空から退去させるため必要な措置を講じさせることができるとするものである。
 この自衛隊法第八十四条に規定する領空侵犯に対する措置は、同法第三条第一項に規定する「公共の秩序の維持」に該当する任務であると考えている。