質問主意書

第176回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第三三号

内閣参質一七六第三三号
  平成二十二年十月二十二日
内閣総理大臣 菅 直人   


       参議院議長 西岡 武夫 殿

参議院議員石井みどり君提出中国産イグサの産地偽装及び密輸入に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員石井みどり君提出中国産イグサの産地偽装及び密輸入に関する質問に対する答弁書

一及び二について

 畳表又はその原料となるいぐさが外国で生産されたものであるにもかかわらず、これを用いて製造された畳に国内産と表示することは、畳表に農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)第十四条第一項に規定する格付の表示を付しているか否かにかかわらず、不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)第四条第一項第一号に掲げる不当な表示に該当するおそれがある。このため、消費者庁としては、このような表示行為が同項の規定に違反すると認められる場合には、同法第六条の規定に基づき当該表示行為の差止めを命ずる等、厳正かつ迅速に対応することとしている。また、農林水産省としては、産地情報の提供等の畳表及びいぐさの生産者による産地偽装防止の取組に対し支援を行っている。今後とも引き続き、これらの対策を講じることとしている。

三について

 お尋ねのいぐさの一品種であるひのみどり(以下「ひのみどり」という。)の中国における生産及び中国から我が国への輸出については、本年五月十日、同国農業部から、同国浙江省寧波市におけるひのみどりの生産面積が、平成二十一年は約三百ヘクタール、本年は約八十ヘクタールであり、同部は同省農業行政部門と共同で、同国国内におけるひのみどり及びひのみどりを原料とする畳表の生産並びに既に生産されたひのみどりを原料とする畳表の我が国への輸出が行われないよう措置する旨の書簡を受けている。
 また、千九百七十二年十一月十日、千九百七十八年十月二十三日及び千九百九十一年三月十九日にジュネーヴで改正された千九百六十一年十二月二日の植物の新品種の保護に関する国際条約(平成十年条約第十六号)への加盟については、本年八月二十七日に行われた山田農林水産大臣(当時)と韓中国農業部長との会談において、同部長から、同条約に加盟する可能性を検討している旨の発言があったところである。