質問主意書

第176回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第一七号

内閣参質一七六第一七号
  平成二十二年十月十九日
内閣総理大臣 菅 直人   


       参議院議長 西岡 武夫 殿

参議院議員浜田昌良君提出児童養護施設の機能拡充に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員浜田昌良君提出児童養護施設の機能拡充に関する質問に対する答弁書

一について

 お尋ねの児童福祉施設最低基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)第四十二条第三項に規定する職員配置基準の改正については、平成十九年十一月の社会保障審議会児童部会社会的養護専門委員会報告書において、「子どもにとって必要なケアの質を確保するための人員配置基準の引き上げや措置費の算定基準の見直し等を含めたケアの改善に向けた方策を検討するものとする」とされていることを踏まえ、現在、検討を行っているところである。なお、同令上必置とされていない個別対応職員、家庭支援専門相談員、心理療法担当職員等について、児童養護施設における配置を促進するため、措置費の加算制度を設け、職員配置の充実を図ってきているところである。

二について

 虐待を受けた児童を含め、児童養護施設等に入所している児童及びその家庭に対する支援の質を確保するためには、その担い手である児童指導員、保育士等の職員の専門性の向上を図るとともに、これらの職員を計画的に育成するための体制を整備する必要があると考えている。このため、平成二十一年度から、都道府県等において、自立支援計画等の作成及び進行管理、職員の指導等を行う基幹的職員を養成するための研修を実施しているところである。

三について

 虐待を受け、児童養護施設に入所した児童の早期の家庭復帰を可能とするためには、児童養護施設、児童相談所、保護司等の関係機関がそれぞれその役割を果たしつつ、適切に連携していくことが重要であると認識している。具体的には、児童養護施設は、入所児童に対し心理的なケア等を行うとともに、当該児童の保護者に対し相談、指導等を行うことにより、家庭環境の調整を行う役割を担い、児童相談所は、児童養護施設に対し指導及び助言を行うとともに、入所児童の保護者に対し指導等を行うことにより、家庭環境の調整を行う役割を担っている。また、保護司は、入所児童の保護者が保護観察に付された場合に、当該保護者に対し指導等を行うとともに、児童相談所と当該保護者の状況等について情報共有を行う等の連携を図ることにより、更生を支援し再犯を防止する役割を担っている。

四について

 平成二十三年度以降の子ども手当の在り方については、平成二十二年度における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号)附則第二条第一項において、「政府は、児童養護施設に入所している子どもその他の子ども手当の支給対象とならない子どもに対する支援等を含め制度の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。」と規定されていることを踏まえ、児童養護施設に入所している子どもに係る子ども手当の支給状況も勘案しつつ、平成二十三年度予算の編成過程において改めて検討してまいりたい。