質問主意書

第176回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第八号

内閣参質一七六第八号
  平成二十二年十月十二日
内閣総理大臣 菅 直人   


       参議院議長 西岡 武夫 殿

参議院議員糸数慶子君提出垂直離着陸機MV二二オスプレイの配備に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員糸数慶子君提出垂直離着陸機MV二二オスプレイの配備に関する質問に対する答弁書

一から三までについて

 政府としては、回転翼機CH四六(以下「CH四六」という。)を垂直離着陸機MV二二オスプレイ(以下「MV二二」という。)に代替更新していくという米軍全体の一般的な方針があること及び米海兵隊が公表している「MARINE AVIATION PLAN」において、現在普天間飛行場に配備されているCH四六の部隊が、二千十三米国会計年度第一四半期からMV二二の部隊に代替されるとの計画が記述されていることは承知しており、将来において沖縄にMV二二が配備される可能性があることは認識しているが、米国政府からは、「MARINE AVIATION PLAN」は米国国防省として正式に承認した計画ではなく、MV二二の沖縄への配備については現時点で確定しているわけではない旨の説明を得てきている。
 御指摘の岡田外務大臣(当時)の答弁は、かかる政府の認識を示したものであり、当該認識については、御指摘の答弁以前にも、国会において答弁してきたところである。

四について

 普天間飛行場代替施設建設事業における飛行場の設置に関する環境影響評価については、これまで、沖縄県環境影響評価条例(平成十二年沖縄県条例第七十七号。以下「条例」という。)に従い手続を進めてきたところである。
 御指摘の「オスプレイ配備による飛行経路の大幅な変更」については、現時点で何ら決まっておらず、また、「環境アセスメントのやり直し」の意味するところが必ずしも明らかではないが、一般論として申し上げれば、飛行経路の変更に係る事業内容の修正については、条例第二十条第一項、第二十三条第一項及び第二十五条の規定によれば、改めて、条例第五条から第二十四条までの規定による環境影響評価その他の手続を経ることは要しないものと考えられる。
 いずれにせよ、政府としては、当該環境影響評価については、沖縄県と調整を行い、条例に従い、適切に対応してまいる所存である。