質問主意書

第176回国会(臨時会)

質問主意書


質問第一九七号

堤防点検のための除草等に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十二年十二月三日

浜田 昌良   


       参議院議長 西岡 武夫 殿



   堤防点検のための除草等に関する質問主意書

 平成二十一年十一月十二日に、行政刷新会議の第一WG(ワーキンググループ)が、国の事業の「事業仕分け」の一環として、直轄河川・直轄ダムの維持管理について、予算要求の十~二十%縮減という評価結果を出した。また同時に、「全体として、維持管理は必要であるが、要求の内容については縮減を求める声が多かった。」などとする「とりまとめコメント」を行った。このような評価結果を反映して、平成二十二年度予算概算要求において八百四十六億円が計上された直轄河川・直轄ダムの維持管理費は、同年度予算(当初)において一割減の七百六十六億円となった。
 この削減の中には、堤防点検のための除草、堤防上部の舗装の部分打ち変え、洪水や老朽化等による堤防・護岸等の破損箇所の補修等に必要な費用も含まれている。神奈川県の鶴見川では、予算の削減により、年三回行われていた除草・集草作業が年二回になり、その内一回は集草作業ができなくなった。そのため、民家や市道等に草が散乱し、これまで(作業終了後約一ヶ月間)に四十一件の苦情が寄せられている。
 これまで国土交通省は、「河川維持管理指針」の中で、堤防の表面の変状等を把握するために行う堤防の除草は、梅雨期及び台風期前の巡視点検に支障がないよう、二回行うことを標準とすることなどを定めている。しかし、前述の「事業仕分け」を反映して予算が縮減された関係で、除草回数が減り、除草時に集草が行われない地域が拡大してきている。それに伴い、鶴見川のように、強い風により民家や市道などに草が散乱し、苦情が殺到するなどの影響が出ており、早急な対策を講ずることが重要であると考える。
 そこで、以下質問する。

一 そもそも「河川維持管理指針」において除草と集草は、どのように位置付けられているのか。特に、除草については標準的に年二回などと定められているにもかかわらず、集草については必要に応じて行うとされている理由を明らかにされたい。

二 国土交通省が定める堤防点検のための除草を行う際には、民家や市道などに散乱しないようにするため、除草と同時に集草も行うことが必要ではないかと考える。そのために、除草と集草を同時に行うための予算措置を講ずるべきであると考えるが、政府の見解如何。

  右質問する。