質問主意書

第176回国会(臨時会)

質問主意書


質問第一八三号

朝鮮学校に関する再質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十二年十二月三日

義家 弘介   


       参議院議長 西岡 武夫 殿



   朝鮮学校に関する再質問主意書

 内閣は、朝鮮学校と朝鮮総連の関係についての政府見解を示すよう求めた質問主意書(第百七十六回国会質問第一一九号)に対して、「御指摘の国会答弁等で述べたとおり、朝鮮総聯は、朝鮮人学校と密接な関係にあり、同校の教育を重要視し、教育内容、人事及び財政に影響を及ぼしているものと認識している」と答弁している。
 高木文部科学大臣は、平成二十二年十一月十一日の参議院文教科学委員会において、朝鮮学校に対する教育基本法の適用についての質問に対し、「教育基本法につきましては、各条項ごとに適用される対象が異なるため一概にお答えはできませんが、例えば第二条、第十六条は朝鮮学校に適用されるが、第十四条は適用されない、このように考えております」と答弁している。
 教育基本法第十六条第一項は、「教育は、不当な支配に服することなく、この法律及び他の法律の定めるところにより行われるべきものであり、教育行政は、国と地方公共団体との適切な役割分担及び相互の協力の下、公正かつ適正に行われなければならない」と規定している。
 そこで、次の事項について質問する。

一 「朝鮮総聯は、朝鮮人学校と密接な関係にあり、同校の教育を重要視し、教育内容、人事及び財政に影響を及ぼしている」という政府見解によれば、朝鮮総聯による朝鮮人学校に対する影響の行使は、教育基本法第十六条第一項の「不当な支配」に該当すると考えられるが、政府の見解を示されたい。

二 一において「不当な支配」に該当しないという答弁の場合には、その理由を示すとともに、「不当な支配」の定義及び具体例を示されたい。

三 平成二十二年十一月十一日の参議院文教科学委員会での高木文部科学大臣の「教育基本法につきましては、各条項ごとに適用される対象が異なる」との答弁について、教育の基本法たる教育基本法は、学校教育法上のいわゆる「一条校」以外にも、あまねく適用されるべきと考えられるが、なぜ、教育基本法は各条項ごとに適用対象が異なるのか、理由を示されたい。

四 教育基本法の各条項(第一条から第十八条まで)ごとに、朝鮮学校に対する適用の有無および適用がない条項については、各条項ごとに、その理由を示されたい。

  右質問する。