質問主意書

第176回国会(臨時会)

質問主意書


質問第一七二号

民事訴訟法及び民事保全法の一部を改正する法律案と国際裁判管轄に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十二年十二月二日

森 まさこ   


       参議院議長 西岡 武夫 殿



   民事訴訟法及び民事保全法の一部を改正する法律案と国際裁判管轄に関する質問主意書

 民事訴訟法及び民事保全法の一部を改正する法律案と国際裁判管轄に関して、以下のとおり質問する。

一 本法律案が成立すると、海外での事件について、邦人が日本国内で裁判を提起することができる場合が明文化されることになるが、邦人が勝訴判決を受けた場合に海外に存在する財産に対して強制執行をしたり、予め海外の財産に対して保全措置をとることは可能か。

二 同一の事件について外国と日本とでともに管轄権を有するに至った場合に、外国と日本でそれぞれ裁判が提起されると、いかなる処理がなされるのか。

三 本来、裁判権の及ぶ範囲を定めるにあたっては国家間の取り決めにおいて規定されるべきものと考える。EUにおいてはブラッセル条約、ルガノ条約などが国際裁判管轄を定めているが、これらの条約の内容はいかなるものか。また、国内法の整備という形でなされる我が国の国際裁判管轄とEUの国際裁判管轄とはどのような関係に立つことになるのか。

四 州ごとに異なる法律をもつアメリカ合衆国の、国際裁判管轄に関する法体系はどのようになっているのか。また、本法律案による我が国の国際裁判管轄とアメリカ合衆国の国際裁判管轄とはどのような関係に立つことになるのか。

五 中華人民共和国の国際裁判管轄に関する法体系はどのようになっているのか。また、本法律案による我が国の国際裁判管轄と中華人民共和国の国際裁判管轄とはどのような関係に立つことになるのか。

  右質問する。