質問主意書

第176回国会(臨時会)

質問主意書


質問第一六七号

国務大臣仙谷由人君問責決議に対する政府見解に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十二年十二月二日

森 まさこ   


       参議院議長 西岡 武夫 殿



   国務大臣仙谷由人君問責決議に対する政府見解に関する質問主意書

 今国会中の十一月二十六日、本院において、国務大臣仙谷由人君問責決議案が可決された。本会議における同種の決議は、半世紀以上に及ぶ自民党政権下においても、わずか三回可決されただけであるのに対し、発足していまだ一年余の民主党政権においては、国土交通大臣馬淵澄夫君問責決議案と併せ、既に二回可決されるに至っており、まさにこれが民主党政権そのものに対する現在の国民の声であると考えられる。
 これに対し、仙谷官房長官は問責決議案可決後に「職務を全うする」、「(辞任するつもりは)全くと言っていいほどない」と述べるにとどまらず、問責決議を受けた仙谷官房長官が同席する場合は党首討論に応じられないとした野党の主張に対し「野党も審議しない理由をあまり探さない方がいい」と述べるなど、国会の決議を真摯に受け止める姿勢が全く見られない。
 従って、以下の質問をする。

一 国会は国権の最高機関であり(憲法第四十一条)、内閣は行政権の行使について国会に対し連帯して責任を負う(第六十六条第三項)とされている。今回の仙谷国務大臣に対する本院の問責決議は、国権の最高機関である本院において、全国民の代表である私たち国会議員の意思によって議決されたもので、これを尊重することが憲法の趣旨に沿うものと考えられる。本院において可決された問責決議の趣旨について、政府としての見解を示されたい。

二 官房長官は内閣のかなめであり、また、法務大臣は、法秩序の維持と国民の権利擁護を主たる任務とし、国民が安心して暮らせる社会を実現するための基盤である法務行政の最高責任者である。仙谷国務大臣は、両大臣を兼務しており、まさに現内閣の枢要な立場の方であるといえる。その仙谷国務大臣に対し、本院が、賛成多数により問責の意思表示を突きつけたことは極めて重い判断であり、菅内閣総理大臣は、この判断を尊重してただちに仙谷国務大臣を罷免すべきである。同大臣がこのまま国務大臣の職にとどまり続けることは、問責決議の趣旨に反すると考えるが、政府としての見解を示されたい。

  右質問する。