質問主意書

第176回国会(臨時会)

質問主意書


質問第一四六号

奨学金「きぼう二十一プラン」に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十二年十二月一日

竹谷 とし子   


       参議院議長 西岡 武夫 殿



   奨学金「きぼう二十一プラン」に関する質問主意書

 平成十一年度に、第二種奨学金の新たな制度として「きぼう二十一プラン」が創設された。これにより貸与額の選択が可能となり、貸与人数も大幅に増加し、現在、多くの学生がこれを利用している。そこで、この「きぼう二十一プラン」について以下のとおり質問する。

一 「きぼう二十一プラン」について、文部科学省資料によると、平成二十一年度末における返還中の者のうち十パーセント以上の者が滞納している。また七パーセント以上の者が、延滞利息年利十パーセントの適用を受けている。独立行政法人日本学生支援機構(以下「機構」という。)は、返還率の上昇に向けて取り組んでいるが、なお返還率が向上しない原因はどこにあると考えているか、政府の見解を示されたい。

二 機構に設置された「奨学金の返還促進に関する有識者会議」の報告書「日本学生支援機構の奨学金返還促進策について」では、「真に返還することができない事情にあるため返還できていない(中略)場合には、分割返納や返還猶予制度の運用で対応していくことが、将来の確実な返還にとっても有効」としているが、返還猶予等の制度の周知徹底をどのように進めているのか。

三 機構の「平成二十一年度奨学金の延滞者に関する属性調査」によると、延滞理由の第一は低所得である。平成二十一年度では前年度に比べ約十パーセントも急増しており、無職・失業と低所得とを合わせると七割近くに上る。現在、生活困窮等を理由とする場合は、最長五年の返還猶予が認められているが、五年を経てもなお低収入等のため返還困難な場合がある。真に返還の意思のある者に対し猶予期間の再延長を検討すべきと考えるが、政府の見解を示されたい。

四 現在、延滞利率として年利十パーセントが適用されているが、「きぼう二十一プラン」は借入額が大きくなることが多く、年利十パーセントの適用を受けると返済不能に陥る可能性が一挙に高まる。延滞利率の引き下げを検討すべきと考えるが、政府の見解を示されたい。

  右質問する。