質問主意書

第176回国会(臨時会)

質問主意書


質問第一三四号

関係閣僚会議及び緊急閣僚会議に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十二年十一月二十九日

浜田 和幸   


       参議院議長 西岡 武夫 殿



   関係閣僚会議及び緊急閣僚会議に関する質問主意書

 平成二十二年十一月二十三日午後二時半ころ、北朝鮮軍が、韓国領である延坪島に砲撃を加え、少なくとも民間人二人を含む四人が死亡した。
 かかる北朝鮮による軍事力行使は、同日午後二時半過ぎから我が国においても大きく報道され、我が国の安全保障にも重大な影響を与える緊急事態であると認識された。
 しかるに、政府は、関係閣僚会議を北朝鮮による砲撃発生から六時間経過した同日午後八時四十五分まで開催せず、緊急閣僚会議については翌二十四日午前十一時まで開催しなかった。
 我が国の安全保障に重大な影響を与える緊急事態の場合には、速やかに緊急閣僚会議を開催すべきであるが、今回の政府の対応は遅きに失すると思料される。なお、平成十八年七月五日に北朝鮮がミサイルを発射した際には、当時の政府がミサイル発射確認後、早朝にもかかわらず速やかに緊急閣僚会議を開催している。
 そこで以下のとおり質問する。

一 緊急閣僚会議を開催するか否かの具体的判断基準は存在するのか。判断基準を明らかにされたい。

二 緊急閣僚会議は会議の議題となるべき事態の発生後何分あるいは何時間以内に開催されなければならないのか。開催時刻に関する規定の存在の有無及び規定がある場合にはその内容を明らかにされたい。

三 政府はなぜ関係閣僚会議を北朝鮮による砲撃発生から六時間を経過するまで開催しなかったのか。理由を明らかにされたい。

四 政府はなぜ緊急閣僚会議を北朝鮮による砲撃発生の翌日午前十一時まで開催しなかったのか。理由を明らかにされたい。

  右質問する。