質問主意書

第176回国会(臨時会)

質問主意書


質問第一三三号

「実効支配」の定義及び領海侵犯に関する再質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十二年十一月二十九日

浜田 和幸   


       参議院議長 西岡 武夫 殿



   「実効支配」の定義及び領海侵犯に関する再質問主意書

 政府は、私が提出した「「実効支配」の定義及び領海侵犯に関する質問主意書」に対する答弁書(内閣参質一七六第九四号。平成二十二年十一月十九日閣議決定)において、「実効支配」の定義について、「実効支配という言葉は様々に使われており、お尋ねについて一概にお答えすることは困難であるが、一般に、実効性をもって支配していることを意味すると承知している。」との考えを示した。
 しかし、「実効支配」を「実効性をもって支配していること」と定義したのでは、単に同語反復をしたに過ぎない。かかる答弁は、尖閣諸島、北方領土及び竹島に対する国民の関心が高まっていることを勘案すれば、極めて不誠実と言わざるを得ない。
 少なくとも、防衛的視点、経済的視点、徴税の視点等から、「実効支配」を具体的に定義することは十分可能であると思料される。
 そこで以下のとおり質問する。

一 具体的にどのような要素が備わっている場合に、領土を「実効性をもって支配」していると言えるのか。政府の見解を示されたい。

二 尖閣諸島に対する「実効性をもった支配」をさらに強化するために、今後三年以内に具体的にどのような措置を講ずるのか。政府の方針を示されたい。

  右質問する。