質問主意書

第176回国会(臨時会)

質問主意書


質問第一三〇号

在外邦人救出のための「自衛隊法の一部を改正する法律案」と北朝鮮砲撃事件への対応に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十二年十一月二十六日

山谷 えり子   


       参議院議長 西岡 武夫 殿



   在外邦人救出のための「自衛隊法の一部を改正する法律案」と北朝鮮砲撃事件への対応に関する質問主意書

 北朝鮮による韓国の延坪島砲撃により民間人の犠牲者が発生し、さらに北朝鮮国内で核兵器製造につながりかねないウラン濃縮施設の存在が明らかにされた。世界から孤立していく北朝鮮国内においては、いつ有事が発生しても不思議ではない状況にある。
 また、尖閣諸島沖における中国漁船衝突事件を発端とし、日中関係も緊迫した状況にある中、外国に住む邦人の安全確保に万全を期し、体制を整える必要がある。
 平成二十二年六月十一日、自民党は、外国における災害、騒乱その他の緊急事態に際して、邦人の生命又は身体の保護のため必要があると認める場合の、在外邦人救出に係る「自衛隊法の一部を改正する法律案」を衆議院に提出したが、政府与党の協力が得られず未だ審議が行われていない。
 そこで、以下のとおり質問する。

一 本年十一月十七日の参議院予算委員会で、在外邦人救出のための「自衛隊法の一部を改正する法律案」の審議を進めてほしいと求める私の質問に対して、菅総理大臣は「大いに私は一般的に言えば議論をすればいいと思」うと答弁した。
 同答弁を受け、在外邦人の安全確保のため、政府としてどう対応していくのか。

二 北朝鮮砲撃を「許しがたい蛮行」と非難した菅総理大臣だが、「北朝鮮による砲撃事件対策本部」の会議では有事の際の北朝鮮の邦人救出について話し合いがなされたのか。

三 政府は、北朝鮮砲撃を受け、関係閣僚会議を本年十一月二十三日に開いたが、安全保障会議を開かなかったのは何故か。安全保障会議設置法にある重大緊急事態にあたるとは認識しなかったのか。根拠を示して考えを示されたい。
 安全保障会議設置法第七条は、「議長は、必要があると認めるときは、統合幕僚長その他の関係者を会議に出席させ、意見を述べさせることができる。」と規定している。だからこそ、安全保障会議を開くべきではなかったのか。

四 本年十一月二十三日、北朝鮮砲撃事件の初動の七十分間は総理大臣官邸、公邸に菅総理大臣以外に政治家が誰もおらず、菅総理大臣は七十分間ひとりぼっちだったといわれる。これが政治主導の姿と思っているのか。

  右質問する。