第176回国会(臨時会)
質問第一二六号 「特別職」及び「指定職」の国家公務員の給与引下げに関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 平成二十二年十一月二十六日 松田 公太
参議院議長 西岡 武夫 殿 「特別職」及び「指定職」の国家公務員の給与引下げに関する質問主意書 「特別職」及び「指定職」の国家公務員の給与引下げについて、以下質問する。 一 本年十一月一日に提出された「特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案」(以下「特別職給与法改正案」という。)について 1 内閣総理大臣の俸給月額は、現行二百六万五千円を五千円(〇・二四%)引き下げることとしているが、この引下げ幅が妥当と判断した理由如何。 2 国務大臣の俸給月額は、現行百五十万七千円を四千円(〇・二七%)引き下げることとしているが、この引下げ幅が妥当と判断した理由如何。 3 副大臣の俸給月額は、現行百四十四万四千円を三千円(〇・二一%)引き下げることとしているが、この引下げ幅が妥当と判断した理由如何。 4 大臣政務官の俸給月額は、現行百二十三万一千円を三千円(〇・二四%)引き下げることとしているが、この引下げ幅が妥当と判断した理由如何。 二 本年十一月一日に提出された「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案」(以下「一般職給与法改正案」という。)について 1 事務次官の俸給月額は、現行百四十二万四千二百六十円を三千五百四十円(〇・二五%)引き下げることとしているが、この引下げ幅が妥当と判断した理由如何。 2 局長級の俸給月額は、現行百八万四千四百二十円を二千三百六十円(〇・二二%)引き下げることとしているが、この引下げ幅が妥当と判断した理由如何。 三 「特別職」及び「指定職」とそれ以外の国家公務員との俸給月額引下げ幅の相違について 民主党のマニフェスト二〇一〇では、「政治家、幹部職員が率先し、国家公務員の総人件費を二割削減」と記載されている。 また、民間企業でも、経営状況が悪くなったときは、経営トップをはじめ、上位の役職にある者ほど給与を深くカットすることが一般的である。 ところが、今回の一般職給与法改正案では、「地方機関課長(五十六歳)」の場合、俸給月額は現行四十八万三千円から四十七万六千円に七千円(一・四五%)引き下げられる。つまり、「特別職」や、一般職の「指定職」よりも、このような末端職員の方がより大きな引下げ幅となっている。 1 本来、「率先」すべき立場にある「特別職」の俸給月額の引下げ幅を、「地方機関課長(五十六歳)」よりも小さく設定したのはなぜか。 2 「指定職」の俸給月額の引下げ幅を、「地方機関課長(五十六歳)」よりも小さく設定したのはなぜか。 3 本来、「率先」すべき立場にある「特別職」の俸給月額の引下げ幅を、「指定職に準じて」扱ったのはなぜか。「指定職」よりも深く引き下げることが、なぜ不適切と考えたのか。 四 期末・勤勉手当(以下「ボーナス」という。)について 1 「特別職給与法改正案」で、内閣総理大臣、国務大臣などのボーナス支給月数は、三・一〇月から二・九五月に〇・一五月分引下げとしている。この引下げ幅が妥当と判断した理由如何。 2 「一般職給与法改正案」で、事務次官や局長など「指定職」のボーナス支給月数は、1と同じく、三・一〇月から二・九五月に〇・一五月分引下げとしている。この引下げ幅が妥当と判断した理由如何。 3 内閣総理大臣などのボーナス支給月数を、「指定職に準じて」扱ったのはなぜか。「指定職」より深く引き下げることが、なぜ不適切と考えたのか。 右質問する。 |