第176回国会(臨時会)
質問第一〇九号 外国船舶による避難港の利用に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 平成二十二年十一月十六日 浜田 和幸
参議院議長 西岡 武夫 殿 外国船舶による避難港の利用に関する質問主意書 本年十一月四日、中山義隆石垣市長らが、政府に対し、先島諸島の漁業者らが尖閣諸島付近で安全に操業できるようにするために尖閣諸島に避難港を設置するよう要請した。この要請に対し、国土交通省の津川祥吾大臣政務官は、政府内で検討すると回答した。 避難港は、港湾法第二条第九項により、「暴風雨に際し小型船舶が避難のためてい泊することを主たる目的とし、通常貨物の積卸又は旅客の乗降の用に供せられない港湾で、政令で定めるものをいう。」と定義されており、同法施行令により、避難港として三十六の港が指定されている。 しかるに、近年、外国船舶が、港湾法上の主たる目的を超えて、我が国の避難港を利用し、我が国に対する調査活動をしているとの報告もなされている。 そこで以下のとおり質問する。 一 平成十七年から平成二十二年までの外国船舶による我が国の避難港の利用について、政府が把握している件数を年別及び当該船舶の国籍別に明らかにされたい。 二 平成十七年から平成二十二年までに外国船舶が我が国の避難港を利用した事案のうち、港湾法に規定する主要目的を超えて、我が国に対する調査活動を行ったと目される事案について、政府が把握している件数を当該船舶の国籍別、年別、避難港別に明らかにされたい。 三 外国船舶が我が国の避難港を利用し、我が国に対する調査活動を行ったことを政府が把握した場合、当該船舶の国籍国ないし当該船舶の乗組員の国籍国に対し、抗議を含めた具体的な対応を行うべきであると考えるが、政府の見解を明らかにされたい。 右質問する。 |