質問主意書

第176回国会(臨時会)

質問主意書


質問第九四号

「実効支配」の定義及び領海侵犯に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十二年十一月十一日

浜田 和幸   


       参議院議長 西岡 武夫 殿



   「実効支配」の定義及び領海侵犯に関する質問主意書

 政府は、尖閣諸島を「実効支配」しているとの見解を示しているが、他方で、中国及び台湾からの船舶が、尖閣諸島付近の我が国領海内に侵入する事態が継続して発生している。
 我が国は、四方を海に囲まれ、近隣国とは海を隔てて接しているため、近隣国との関係では前記に限らず領海侵犯事案が発生することがある。
 そこで以下のとおり質問する。

一 政府は、何をもって領土を「実効支配」していると位置付けているのか。「実効支配」の定義について、政府の見解を明らかにされたい。

二 平成十二年から平成二十二年までの尖閣諸島付近を含めた我が国の領海に対する侵犯事案について、件数を年別に明らかにされたい。

三 平成十二年から平成二十二年までの尖閣諸島付近を含めた我が国の領海に対する侵犯事案について、侵犯国名及び侵犯国別の件数を年別に明らかにされたい。

四 平成十二年から平成二十二年までの尖閣諸島付近を含めた我が国の領海に対する侵犯事案について、侵犯した船舶を我が国が拿捕した件数を年別に明らかにされたい。

五 平成十二年から平成二十二年までの尖閣諸島付近を含めた我が国の領海に対する侵犯事案について、我が国が逮捕した侵犯者の人数を年別に明らかにされたい。

六 平成十二年から平成二十二年までの尖閣諸島付近を含めた我が国の領海に対する侵犯事案について、我が国の裁判所による判決を受けた侵犯者の人数を年別に明らかにされたい。

七 平成十二年から平成二十二年までの我が国の漁船等船舶が外国の領海を侵犯していることを理由に外国によって拿捕された事案について、件数を年別に明らかにされたい。

八 平成十二年から平成二十二年までの我が国の漁船等船舶が外国の領海を侵犯していることを理由に外国によって拿捕された事案について、拿捕した国名及び国別の拿捕件数を年別に明らかにされたい。

  右質問する。