質問主意書

第176回国会(臨時会)

質問主意書


質問第九二号

地方分権時代における永住外国人への地方参政権付与に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十二年十一月十日

浜田 和幸   


       参議院議長 西岡 武夫 殿



   地方分権時代における永住外国人への地方参政権付与に関する質問主意書

 政府は、参議院議員上野通子君提出の「永住外国人への地方参政権付与に関する質問主意書」に対する答弁書(内閣参質一七六第五四号。平成二十二年十月二十九日閣議決定)において、最高裁判所平成七年二月二十八日判決を引用し、永住外国人に対し、「法律をもって、地方公共団体の長、その議会の議員等に対する選挙権を付与する措置を講ずることは、憲法上禁止されているものではない」との最高裁判所の見解を、政府としては最大限尊重しなければならないという考えを示した。
 そこで以下のとおり質問する。

一 平成七年以降、国から地方への様々な権限移譲が行われており、現在では平成七年当時に比べ、地方参政権の我が国の政治における比重が増していると考えられる。それにもかかわらず、平成七年当時の最高裁判所判決に依拠し、永住外国人に対し法律をもって地方公共団体の長、その議会の議員等に対する選挙権を付与する措置を講ずることは、憲法上の国民主権の原理と矛盾することはないと考えるのか、政府の見解を示されたい。

二 今後の地方分権の流れを踏まえ、将来的に、閣議決定された当該答弁書の内容を変更する見込みはあるのか、政府の見解を示されたい。

  右質問する。