第176回国会(臨時会)
質問第七三号 仙谷官房長官の国会答弁と官房長官等の権限に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 平成二十二年十一月四日 水野 賢一
参議院議長 西岡 武夫 殿 仙谷官房長官の国会答弁と官房長官等の権限に関する質問主意書 仙谷由人官房長官は、平成二十二年十月八日の参議院本会議で、尖閣諸島沖での海上保安庁巡視船と中国漁船の衝突事件における検察の処分保留・釈放決定を「りょうとする」と言ったのは「了とする」ではなく「諒とする」だったという趣旨の、意味の分かりにくい答弁をした。 よって、以下のとおり質問する。 一 「了とする」と「諒とする」には意味の上でどのような違いがあるのか。 二 同答弁で仙谷官房長官は、「あえて言えば、ごんべんに京都の京という字を書く諒でございます」と述べ、「あえて言えば」という修飾をしているが、この文脈で「あえて言えば」と述べているのはどういう意味か。 三 官房長官には、検察の決定を了解・了承する権限はあるのか。逆に事案によっては了解しないという場合もありえるのか。 四 法務大臣には、検察の決定を了解・了承する権限はあるのか。あるとすればその法的根拠は、検察庁法第十四条の「個々の事件の取調又は処分については、検事総長のみを指揮することができる」との規定にあると考えてよいか。 右質問する。 |