質問主意書

第176回国会(臨時会)

質問主意書


質問第一五号

過剰米対策に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十二年十月八日

山田 俊男   


       参議院議長 西岡 武夫 殿



   過剰米対策に関する質問主意書

 過剰米対策に関して、以下のとおり質問する。

一 私が提出した「戸別所得補償制度のコメについてのモデル事業の実施等に関する質問主意書」に対する鳩山総理大臣(当時)の答弁書(平成二十一年十二月十一日内閣参質一七三第九八号)では、過剰米対策について、「過剰米が生じた場合には、その販売分は、当該販売農家の利益となるものであり、当該販売農家において、様々な用途に適切に販売を行うことが重要である」としている。
 当該販売農家が自由に販売できるとなると、作柄が良い時や、消費が減退している時は米価を大きく低落させることになるが、それでよいのか。政府の見解を示されたい。

二 集荷円滑化対策については、「戸別所得補償モデル対策の骨子」において、「平成二十二年度は、集荷円滑化対策は実施しないこととし、同対策に係る生産者拠出も行わないこととする。なお、平成二十三年度以降の取扱いについては、平成十六・十七年に過剰米対策資金に受け入れた生産者拠出金の取扱いを含め、戸別所得補償制度の本格実施と併せ、今後検討する」としている。これは、大幅な米価下落という状況にありながら、集荷円滑化対策をやめるということなのか。政府の見解を示されたい。

三 国は当初、集荷円滑化対策の運営のために、平成十六年・十七年の二年間に毎年七十五億円ずつ、米穀安定供給確保支援機構に融資したが、その融資額、計百五十億円はどうなっているのか。国庫に回収してしまったのか。
 また、これはどういう役割を果たすための融資だったのか。政府の見解を示されたい。

四 集荷円滑化対策が出発する時に生産者が過剰米対策基金に拠出した三百二十一億円は、現在も米穀安定供給確保支援機構にあるのか。これはどう扱うのか。
 また、この生産者拠出金については、生産者及び生産者団体の意向を踏まえた需給改善対策として利用すべきと考えるがどうか。政府の見解を示されたい。

五 米穀安定供給確保支援機構は、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律において規定されている。同機構は、平成二十二年度において、同法第九条による集荷円滑化対策にかかる業務を実施していないが、これは違法状態にあるということではないのか。
 また、今後、集荷円滑化対策をやめるということならば同法を改正すべきではないか。政府の見解を示されたい。

  右質問する。