質問主意書

第176回国会(臨時会)

質問主意書


質問第七号

クラスター弾禁止条約に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十二年十月四日

糸数 慶子   


       参議院議長 西岡 武夫 殿



   クラスター弾禁止条約に関する質問主意書

 本年八月一日、クラスター弾の使用や保有、製造等を全面的に禁止するクラスター弾に関する条約(以下「クラスター弾禁止条約」という。)が発効した。クラスター弾禁止条約については、二〇一〇年二月までに日本をはじめ三十カ国が批准している。政府は既に自衛隊が保有するクラスター弾の廃棄方針を決定しているが、その方針に沿った具体的な廃棄計画等は明らかになっていない。また、クラスター弾禁止条約は、締約国と非締約国との関係について規定している第二十一条において、締約国は以下の義務を負うとしている。①非締約国に対し、条約の締結を奨励する(第一項)、②クラスター弾を使用しないよう勧奨するよう最善の努力を払う(第二項)。さらに、同条第三項は、締約国が非締約国との軍事協力や軍事行動を行うことを容認する規定であるが、専門家等が指摘するように、締約国は締約国領域内でのクラスター弾の使用、保有、備蓄を容認しないという基本認識を共有し、公式に表明すべきだと考える。よって以下質問する。

一 クラスター弾禁止条約に対する政府の見解を示されたい。

二 自衛隊が保有又は備蓄するクラスター弾の数量を、陸上、海上、航空の自衛隊ごとに明らかにされたい。

三 自衛隊のクラスター弾の廃棄計画(廃棄期間、廃棄方法、廃棄場所等)を詳細に明らかにされたい。

四 クラスター弾禁止条約第二十一条第一項及び第二項における非締約国への締結奨励や使用禁止に向けた最善の努力等の義務に関し、日本政府はどのような国に対し、どのような働きかけを行ったのか、明らかにされたい。

五 クラスター弾禁止条約第二十一条第三項に対する政府の見解を示されたい。

六 沖縄に駐留する米軍は、クラスター弾を使用した訓練等を実施している。在沖縄米軍のクラスター弾使用に対する政府の見解を示されたい。

七 沖縄県嘉手納町の町議会は本年九月三十日、FA一八戦闘攻撃機によるクラスター弾搭載投下訓練に対する抗議決議及び意見書を全会一致で可決した。同決議及び意見書はFA一八戦闘攻撃機によるクラスター弾搭載投下訓練の中止と、嘉手納基地からのクラスター弾の即時撤去等を求めるものである。同決議及び意見書に対する政府の見解を示されたい。

  右質問する。