質問主意書

第175回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第二九号

内閣参質一七五第二九号
  平成二十二年八月二十日
内閣総理大臣 菅 直人   


       参議院議長 西岡 武夫 殿

参議院議員浜田昌良君提出「児童虐待防止法」における臨検等強制立入調査に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員浜田昌良君提出「児童虐待防止法」における臨検等強制立入調査に関する質問に対する答弁書

一について

 お尋ねの三件の事案の概要については、厚生労働省ホームページに平成二十一年七月十四日付けで掲載した「児童相談所における児童虐待相談対応件数及び子ども虐待による死亡事例等の検証結果等の第五次報告について」及び平成二十二年七月二十八日付けで掲載した「児童虐待相談対応件数等及び児童虐待等要保護事例の検証結果(第六次報告概要)」において公表しているとおりである。

二について

 お尋ねの手続及び要件については、児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号。以下「法」という。)第九条の三に規定されているとおりである。

三について

 お尋ねの許可状の請求件数及び交付件数については、把握していない。
 また、御指摘の臨検・捜索の制度は、平成十九年の児童虐待の防止等に関する法律及び児童福祉法の一部を改正する法律(平成十九年法律第七十三号)により創設されたものであるが、その際の国会審議において、臨検・捜索は、あくまでも例外的な措置として、従来の制度では対応困難な事例に限って実施することとされており、個々の事例ごとに慎重な検討を行った上で、適切に実施されるべきであると考えている。

四について

 厚生労働省においては、都道府県等に対し、児童の安全確認ができていない事例がある場合には、対応方針を早急に見直し、その方針に応じて法第九条の規定に基づく立入り及び調査又は質問を実施した上で、必要な臨検・捜索等を実施するよう要請しているところである。
 また、厚生労働省としては、今後、児童の安全確認が困難な事例についての都道府県等における対応状況を具体的に把握することとしており、その結果も踏まえ、改善方策について検討してまいりたい。