質問主意書

第174回国会(常会)

答弁書


答弁書第一一四号

内閣参質一七四第一一四号
  平成二十二年六月二十九日
内閣総理大臣 菅 直人   


       参議院議長 江田 五月 殿

参議院議員小池晃君提出入院中の患者の他医療機関受診にかかる規制に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員小池晃君提出入院中の患者の他医療機関受診にかかる規制に関する質問に対する答弁書

一から三までについて

 包括払い病床(療養病棟入院基本料、有床診療所療養病床入院基本料若しくは特定入院基本料又は特定入院料を算定する病床をいう。以下同じ。)に係る入院料については、基本的に、投薬に係る費用を包括的に含んでいることから、包括払い病床に入院中の患者に対して他医療機関(当該患者が入院中の保険医療機関以外の保険医療機関をいう。以下同じ。)が行った投薬に係る費用は請求できないとする取扱いの見直しを行わなかったものであるが、他医療機関は、必要に応じて、患者が入院中の保険医療機関との合議により、当該投薬に係る費用を当該保険医療機関から回収することが可能であり、患者にとって必要な投薬は適切に行われるものと考えている。
 なお、包括払い病床を有する保険医療機関に入院中の患者が他医療機関を受診した場合においても、受診日当日に限らず、医師が投薬を行うこと自体は可能である。

四から六までについて

 入院中の患者が他医療機関を受診した場合の入院料の減算幅については、包括払い病床に入院中の患者が他医療機関を受診した場合に入院中の保険医療機関の入院料を七十パーセント減算する取扱いが従来からなされていたこととの整合性、入院中の保険医療機関のみにおいて診療行為が行われる者と比べて他医療機関を受診した場合には当該他医療機関に対する初診料や再診料の支払が生ずること、他医療機関で行われた個別具体的な診療内容に応じて入院料を減算することは診療報酬の請求支払に関する事務手続が過度に複雑になること等を踏まえ、減算の取扱いに関する中央社会保険医療協議会における関係者の合意も得た上で、決定したものである。
 また、患者が他医療機関を受診した場合には、他医療機関に対する初診料や再診料の支払の費用が生じるが、これらについては当該患者が入院中の保険医療機関のみにおいて診療行為を受けた場合には生じないものであり、また、入院中の保険医療機関は当該患者が他医療機関を受診している間は当該患者に係る医学的管理等を行っていないため、入院料を減算する措置は必要であると考えている。

七及び八について

 入院中の患者が他医療機関を受診した場合に入院料を減算する措置については、四から六までについてで述べたとおり、必要であると考えており、現時点において見直すことは考えていないが、今後、関係者から御意見を伺いながら、必要に応じて見直しの検討を行ってまいりたい。