質問主意書

第174回国会(常会)

答弁書


答弁書第一〇八号

内閣参質一七四第一〇八号
  平成二十二年六月二十二日
内閣総理大臣 菅 直人   


       参議院議長 江田 五月 殿

参議院議員山本香苗君提出医療用かつらに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員山本香苗君提出医療用かつらに関する質問に対する答弁書

一について

 御指摘の医療用かつらは、がん患者が抗がん剤治療を行う際の副作用として脱毛等が起こった場合に着用するものと考えられるが、医療用かつらの着用はがんの治療に直接関係がないため、治療用装具として療養費を支給することは困難である。

二について

 医療費控除の対象となる医療費の範囲については、所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第二百七条に定められており、医師又は歯科医師による診療又は治療の対価、治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価などとなっている。
 具体的な取扱いに当たっては、例えば、医師等による診療等を受けるための通院費や入院の対価として支払う部屋代、医療用器具等の購入のための費用で、通常必要なものなど、医師等による診療等を受けるため直接必要な費用については、医療費控除の対象となる医療費に含まれるものとして取り扱っている。
 御指摘の抗がん剤治療を行う患者が購入する医療用かつらの購入費用については、医薬品の購入の対価には当たらず、また、医師等による診療等を受けるため直接必要な費用にも当たらないので、医療費控除の対象となる医療費には該当しない。