質問主意書

第174回国会(常会)

答弁書


答弁書第一〇三号

内閣参質一七四第一〇三号
  平成二十二年六月二十二日
内閣総理大臣 菅 直人   


       参議院議長 江田 五月 殿

参議院議員浜田昌良君提出荒井国家戦略担当大臣の事務所費問題に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員浜田昌良君提出荒井国家戦略担当大臣の事務所費問題に関する質問に対する答弁書

一について

 御指摘の事務所費については、個人の政治活動に関するものであり、お尋ねについて政府としてお答えする立場にない。

二及び三について

 政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第六条第一項の規定により政治団体が都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣に届け出ることとされている「主たる事務所」については、同法上特段の定義規定は設けられておらず、政治団体が「主たる事務所」をどこに置くかについても、同法上特段の制限はない。
 また、政治資金規正法施行規則(昭和五十年自治省令第十七号)別記第七号様式の記載要領において、事務所費については、「事務所の借料損料(地代、家賃)、公租公課、火災保険金等の各種保険金、電話使用料、切手購入費、修繕料その他これらに類する経費で事務所の維持に通常必要とされるものをいう。」とされており、収支報告書の記載に当たっては、会計責任者が事実に即して適切に支出を分類し、それぞれ該当項目に記載すべきものである。
 いずれにせよ、個別の事案が政治資金規正法第二十五条第一項第三号の虚偽記入罪に該当するかどうかは、具体の事実に即して判断されるべきものと考える。