質問主意書

第174回国会(常会)

答弁書


答弁書第八五号

内閣参質一七四第八五号
  平成二十二年六月十一日
内閣総理大臣 菅 直人   


       参議院議長 江田 五月 殿

参議院議員浜田昌良君提出自由権規約第一選択議定書批准に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員浜田昌良君提出自由権規約第一選択議定書批准に関する質問に対する答弁書

一について

 政府としては、国際社会において、普遍的価値である人権が保障されることが重要と考えており、国際連合人権理事会等における議論や、二国間会談における働きかけ等を通じて、今後とも人権の保護及び促進のための取組を推進していく考えである。

二、五及び七から九までについて

 市民的及び政治的権利に関する国際規約(昭和五十四年条約第七号。以下「自由権規約」という。)の第一選択議定書等人権に関する様々な条約に設けられている個人通報制度については、条約の実施の効果的な担保を図るとの趣旨から注目すべき制度であると考えている。個人通報制度の受入れに当たっては、我が国の司法制度や立法政策との関連で問題が生ずることはないかという観点や個人通報制度を受け入れる場合の実施体制を含め検討課題があると認識している。個人通報制度の受入れの是非については、各方面から寄せられている意見も踏まえつつ、政府として真剣に検討を進めているところであるが、現時点で検討に要する具体的な期間についてお答えすることは困難である。

三について

 御指摘の「地域人権機構」における「個人通報制度」についての網羅的な情報を有しておらず、お答えすることは困難である。

四について

 平成二十二年六月七日現在、自由権規約を締結している百六十五か国のうち、自由権規約の第一選択議定書を締結しているのは百十三か国である。

六について

 自由権規約の第一選択議定書等人権に関する様々な条約に設けられている個人通報制度の受入れの是非については、政府として真剣に検討を進めているところである。また、お尋ねの「批准及び受託宣言に向けた準備のための予算」については、その意味するところが必ずしも明らかではなく、お答えすることは困難である。