質問主意書

第174回国会(常会)

答弁書


答弁書第七九号

内閣参質一七四第七九号
  平成二十二年六月四日
内閣総理大臣 鳩山 由紀夫   


       参議院議長 江田 五月 殿

参議院議員山谷えり子君提出森林及び地下水の保全に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員山谷えり子君提出森林及び地下水の保全に関する質問に対する答弁書

一について

 御指摘の「外国ファンドなど投資マネーによる森や水源林の買収」の意味するところが必ずしも明らかではないが、外国資本による森林取得について、農林水産省において、平成二十年六月以降、全都道府県などから情報収集を行っているところであるが、現在のところ、そのような事例は確認されていない。

二について

 政府としては、国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)に基づく国土調査を促進するため、平成二十二年五月二十五日に「国土調査事業十箇年計画」を閣議決定したところであり、林地における地籍調査(同法に基づく地籍調査をいう。)についても同計画に基づき促進に努めてまいりたい。
 御指摘の「重要水源林・地下水マップ」の意味するところが必ずしも明らかではないが、水行政は、河川、水道、下水道、工業用水道、森林、農地など多岐の分野にわたっており、関係各省庁がそれぞれの責任・役割を明確にしつつ、適切に連携して推進していく必要があると考えている。
 水に関する基本的な法制度の在り方については、様々な議論があることから、これらの議論も踏まえながら考えるべきものと認識している。

三について

 御指摘の「林地市場の公開化」、「森林売買に対する規制のあり方、事前届出制、公的セクターによるチェックシステム」及び「公有林化」の意味するところが必ずしも明らかではないが、森林保全の観点から、森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)に基づく保安林制度や民有林における開発行為に対する許可制度等が設けられており、水源のかん養を始めとする森林の有する公益的機能の維持が図られているところである。

四について

 御指摘の「訴訟」がいかなるものを指すのか必ずしも明らかではないが、一般に、訴訟はその国の法律等に基づき適正に審判されるものと考えている。

五について

 御指摘の「地下水源保全のための法的措置やルール」の意味するところが必ずしも明らかではないが、地下水源の保全に関しては、地方公共団体が地域の実情に応じて条例等により取り組んでいるところであり、これらの取組を通じた適正な地下水の管理が重要であると考えている。
 また、「諸外国における地下水源保全」の取組については、それぞれの国の水資源の実情等に応じた制度となっているものと考えている。

六について

 御指摘の「森林環境税」の意味するところが必ずしも明らかではないが、平成二十二年五月時点において、高知県を始めとする三十県が、森林整備等に必要な財源を確保することを理由として、道府県民税について、各県の判断に基づき定める税率により課税していると承知している。このような取組については、地域における森林の整備及び保全の促進、森林の有する公益的機能の重要性に対する県民の理解の向上並びに森林の整備及び保全を地域全体で支えていこうとする県民の意識の醸成に役立つものと考えている。

七について

 御指摘の「森と水を守るためのルールづくり」の意味するところが必ずしも明らかではないが、森林と水の保全に関しては、森林法に基づく保安林制度等が設けられており、水源のかん養を始めとする森林の有する公益的機能の維持が図られているところである。
 なお、健全な水循環系の構築については、関係省庁が連携して取組を進めているところである。