質問主意書

第174回国会(常会)

答弁書


答弁書第七五号

内閣参質一七四第七五号
  平成二十二年六月一日
内閣総理大臣 鳩山 由紀夫   


       参議院議長 江田 五月 殿

参議院議員浜田昌良君提出「たん吸引器」を介護保険制度における福祉用具として検討することに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員浜田昌良君提出「たん吸引器」を介護保険制度における福祉用具として検討することに関する質問に対する答弁書

 お尋ねの「たん吸引器」は、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第十二項に規定されている福祉用具には該当しないため、厚生労働大臣が定める福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与に係る福祉用具の種目(平成十一年厚生省告示第九十三号)又は厚生労働大臣が定める特定福祉用具販売に係る特定福祉用具の種目及び厚生労働大臣が定める特定介護予防福祉用具販売に係る特定介護予防福祉用具の種目(平成十一年厚生省告示第九十四号)を改正し、これを福祉用具の種目とするためには、まず、同項の定義規定の改正が必要となるが、現時点では、そのような改正を行うことは考えていない。