質問主意書

第174回国会(常会)

答弁書


答弁書第七一号

内閣参質一七四第七一号
  平成二十二年五月二十一日
内閣総理大臣 鳩山 由紀夫   


       参議院議長 江田 五月 殿

参議院議員岡田広君提出地方社会保険医療協議会の在り方に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員岡田広君提出地方社会保険医療協議会の在り方に関する質問に対する答弁書

一について

 地方社会保険医療協議会(以下「地方協議会」という。)においては、基本的には、保険医療機関の指定の取消し又は保険医の登録の取消し(以下「取消処分」という。)の対象となる者から直接意見を聴取する機会を設けることとはされていないが、当該取消処分対象者の意見については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)に基づく聴聞において聴取した意見の要旨を明らかにした聴聞調書又は聴聞の内容を取りまとめた資料(以下「聴聞調書等」という。)を確認することにより、審議に反映されているところである。

二について

 平成二十一年度に開催された地方協議会において、取消処分を行うべきものとして諮問した事案は二十七件であるが、このうち、取消処分を行うべきではない旨の答申が行われたものはない。

三について

 地方協議会においては、取消処分の対象となる者の意見について、聴聞調書等を確認することにより審議に反映されているところであり、御指摘のような義務付けを行う必要はないと考えている。
 なお、地方協議会が直接意見を聴取する必要があると認める場合には、これを行うことは可能である。

四について

 地方協議会における公益を代表する委員については、審議の公平性を確保する観点から、学識経験者等の中立的な立場にある者を任命しているところであるが、御指摘のように法曹関係者を委員に任命しなければ審議の公平性が確保できないとは考えていない。

五及び六について

 取消処分に関する地方協議会への諮問については、聴聞調書等の関係資料を添付した上で行われているところであり、地方協議会においては、これらの資料等に基づき事案の事実関係や取消処分の対象となる者の意見を確認した上で、当該取消処分の妥当性について審議を行い、当該諮問に対する答申が行われているところである。また、地方協議会が直接意見を聴取する必要があると認める場合には、これを行うことは可能であり、現在のところ、総務省が地方協議会の審議に関する調査を行うことは考えていない。

七について

 地方協議会においては、取消処分について公正な審議が行われているところであり、現在のところ、お尋ねの点について見直すことは考えていない。