質問主意書

第174回国会(常会)

答弁書


答弁書第六八号

内閣参質一七四第六八号
  平成二十二年五月二十一日
内閣総理大臣 鳩山 由紀夫   


       参議院議長 江田 五月 殿

参議院議員糸数慶子君提出原爆症認定却下処分の取消を求める訴訟に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員糸数慶子君提出原爆症認定却下処分の取消を求める訴訟に関する質問に対する答弁書

一の1について

 お尋ねの「二十四連敗」の意味するところが必ずしも明らかではないが、お尋ねの原爆症認定集団訴訟においては、国の主張のすべてが否定されたわけではないと認識している。

一の2について

 平成十二年七月十八日最高裁判所第三小法廷判決(以下「最高裁判決」という。)において、原告の疾病については、通常の物理的打撃で生じる脳損傷の発生とは異質な経過をたどった特異な負傷であったという個別事情に基づき放射線起因性があるとの認定を導くことも可能であって、それが経験則上許されないものとまで断ずることはできない旨を判示している一方、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号。以下「法」という。)第十一条に規定する認定(以下「原爆症認定」という。)の要件である放射線起因性については、「相当程度の蓋然性」さえ立証すれば足りるという原告の主張を退けており、「高度の蓋然性」の証明の必要性を示したものと認識している。
 また、最高裁判決は、DS八六及びしきい値については、当該原告の事案についてその適用を躊躇せざるを得ない旨を判示したものであり、DS八六及びしきい値そのものを否定したとは認識していない。

一の3について

 最高裁判決においては、原爆症認定の要件である放射線起因性については高度の蓋然性が必要であるという国の主張が認められたものと認識しているが、原爆症認定に係る審査をより科学的で透明性の高いものにするため、疾病・障害認定審査会原子爆弾被爆者医療分科会(以下「医療分科会」という。)において「原爆症認定に関する審査の方針」を定めたものであり、御指摘のように医療分科会の決定が誤ったものとは考えていない。

一の4について

 御指摘の原爆症認定集団訴訟においてなされた裁判所の判断は、個々の事案について示されたものであり、また、その判断も個々の事案によって様々であることから、「国の連敗は予測されたもの」との御指摘は当たらないものと考える。

一の5について

 原爆症認定に係る現行の「新しい審査の方針」については、法の趣旨を踏まえ、最新の科学的知見等に基づき、法第十条第一項の規定について許容され得る限り緩やかに解釈して定めたものである。

一の6について

 原爆症認定に係る審査については、必要に応じて事前に医療分科会の委員が申請案件の確認を行っているほか、申請案件によっては、平成二十年度に医療分科会に設置された四つの審査部会と医療分科会の双方で審査を行っており、実質的に十分な時間をかけているところである。

一の7の(1)について

 法が制定された平成六年度から平成二十一年度までの間の原爆症認定に係る審査における認定件数は七千九百三十一件、却下件数は七千件である。また、厚生労働省が申請を受理してから審査が終了するまでに要した日数については、これまでに確認できる限りでは、最長で千五百四十七日であるが、当該事案は、平成二十年度に「新しい審査の方針」の策定と審査体制の強化による審査の大幅な迅速化が図られる前に申請されたものである。なお、審査に要する日数については、申請書類が不足しているため申請者に対して追加資料の提出を求める必要がある場合がある等様々な事情により異なってくるものである。
 また、お尋ねの直接被爆者、遠距離被爆者、入市被爆者及び救護被爆者の数並びに結果が届いた時点での死亡者数とその人の待機していた日数及び被爆者区分については、把握していない。

一の7の(2)について

 被爆者の負傷又は疾病が原子爆弾の放射能に起因していること及び現に医療を要する状態にあることについて適切な審査を行うことが可能な高度な専門的知見を有する専門家の人数は限られているため、御指摘のような運用では、現行の審査の水準を確保することができなくなると考える。いずれにせよ、今後とも高度な専門的知見を有する専門家を最大限活用することにより、法の趣旨に沿った適切な審査を行ってまいりたい。

一の8について

 第百七十三回国会において全会一致で可決・成立した原爆症認定集団訴訟の原告に係る問題の解決のための基金に対する補助に関する法律(平成二十一年法律第九十九号)の制定の趣旨は、同法第一条に規定されているとおりであると考える。

一の9について

 お尋ねの原因確率については、これに基づいて申請案件を却下しているわけではなく、迅速に審査を行う観点から、医療分科会に諮問することなく認定が可能な申請案件を分類するために活用しているものであり、御指摘のような批判は当たらないものと考える。

一の10の(1)、二、三並びに四の2及び3について

 お尋ねの点については、現在、係争中の訴訟において争点となっており、お答えすることは差し控えたい。

一の10の(2)について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、財団法人放射線影響研究所において行われている寿命調査は人体への放射線の影響を判断するに当たって信頼できる科学的知見の一つであると考える。

一の11について

 現行の「新しい審査の方針」は、医学や放射線科学等についての高度な専門的知見を有する委員で構成される医療分科会において、原子放射線の影響に関する国連科学委員会(UNSCEAR)から国際連合総会に対して提出された報告書等に記載されている最新の科学的知見等に基づき定められたものである。

四の1について

 政府としては、お尋ねの作業準備をさせている事実はないため、お答えすることは困難である。

五について

 御指摘の政府からの参加者は、お尋ねの放射線被曝者補償法についての情報を把握するために第四十四回の全米放射線防護委員会年次総会に出席したものではなく、政府としては、当該参加者からお尋ねの点について把握しているわけではない。