質問主意書

第174回国会(常会)

答弁書


答弁書第五二号

内閣参質一七四第五二号
  平成二十二年四月十三日

内閣総理大臣臨時代理           
国務大臣 菅 直人   


       参議院議長 江田 五月 殿

参議院議員荒井広幸君提出労働組合等の政治活動に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員荒井広幸君提出労働組合等の政治活動に関する再質問に対する答弁書

一について

 教育公務員を含む一般職の非現業地方公務員については、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十二条第三項の規定により、職員は、職員団体を結成し、若しくは結成せず、又はこれに加入し、若しくは加入しないことができるものである。また、北海道教育委員会によれば、北海道の市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の給与に関する条例(昭和二十七年北海道条例第七十九号)等に定める小学校、中学校等の学校職員の給与については、同条例等において、その給与から職員が職員団体に支払うべき金額を控除して支払うことを認める規定はないとのことである。

二について

 お尋ねについては、現行法令では、労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第五条第一項において、「労働組合は、労働委員会に証拠を提出して第二条及び第二項の規定に適合することを立証しなければ、この法律に規定する手続に参与する資格を有せず、且つ、この法律に規定する救済を与えられない。」と規定されており、労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第二十二条の規定により、労働委員会は、「労働組合が労組法に定める手続に参与し、又は救済を求めようとする場合」等において、「労働組合が労組法第二条及び第五条第二項の規定に適合するかどうかの審査」を行うこととされている。

三について

 前回答弁書(平成二十二年三月十九日内閣参質一七四第四〇号。以下「前回答弁書」という。)二及び三についてでは、民間の労働組合(以下単に「労働組合」という。)の会計処理は、労働組合法第五条第二項に規定する規約以外の何らかの定めにのっとって行われる場合もあり得ることから「各労働組合の規約等」と、国家公務員及び地方公務員の職員団体の会計処理は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百八条の三第二項に規定する規約又は地方公務員法第五十三条第二項に規定する規約以外の何らかの定めにのっとって行われる場合もあり得ることから「各職員団体の規約等」と答弁したものである。
 政府として、個々の労働組合の会計処理が規約等にのっとって行われているか否かは把握していないが、前回答弁書二及び三についてでお答えしたとおり、労働組合の運営に対する政府の関与は最小限にとどめるべきであり、労働組合の会計処理については、各労働組合の規約等にのっとって自主的に行われるべきものであることから、今後お尋ねの実態調査を行うことも考えていないものである。
 また、国家公務員及び地方公務員の個々の職員団体の会計処理が規約等にのっとって行われているか否かは把握していないが、前回答弁書二及び三についてでお答えしたとおり、職員団体の会計処理については、各職員団体の規約等にのっとって自主的に行われるべきものであることから、今後お尋ねの実態調査を行うことも考えていないものである。
 北海道教職員組合における会計処理が、その規約等にのっとって行われているか否かは把握していない。

四、十五及び十六について

 政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第六条第一項の規定により政治団体がその組織の日又は政治団体となった日等から七日以内に都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣に届け出ることとされている事項に、当該政治団体の代表者又は会計責任者が「労働組合の執行委員長、副執行委員長及び書記などの役職員」であるか否かについては含まれていないことから、お尋ねの「労働組合が設立している政治団体」を特定することができないため、政府としてお答えできない。

五について

 大臣、副大臣又は大臣政務官(以下「政務三役」という。)の職務としてではなく政治家個人の活動として行われたと判断されるものについては、一般に、政府としてお答えする立場にないと考えている。

六及び八について

 お尋ねの「連合」における「組織内議員」の定義については、政府としてお答えする立場にない。また、これを前提としたお尋ねについても、お答えする立場にない。
 なお、御指摘の「答弁」については、直嶋経済産業大臣が政治家個人としての経験に基づき、その見解を述べたものと承知している。
 また、一般的に、各府省の政務三役それぞれの政治家個人としての活動に関するものについては、政府としてお答えする立場にない。

七について

 前回答弁書においてお答えした内容については、政府として、国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第七十四条に基づく質問に対して誠実に答弁しているものと認識しており、御指摘は当たらないものと考える。

九について

 政務三役の職務としてではなく政治家個人の活動として行われたと判断されるものについては、一般に、政府としてお答えする立場にないと考えており、お尋ねの政策勉強会についても、政治家個人としての活動に関するものであり、政府としてお答えする立場にない。

十について

 お尋ねについて一般的にお答えすることは困難であるが、国会法第七十四条に基づく質問に対しては、政府として誠実に答弁しているものと考えている。
 なお、「困難」とは、例えば、「ものごとをなしとげたり実行したりすることがむずかしいこと。(出典 広辞苑)」とされていると承知している。

十一について

 前回答弁書一についてでお答えしたとおりである。

十二及び十三について

 三について及び前回答弁書二及び三についてでお答えしたとおりである。

十四について

 前回答弁書四についてでお答えしたとおりである。

十七から十九までについて

 前回答弁書七から九までについてでお答えしたとおりである。

二十から二十二までについて

 前回答弁書十から十二までについてでお答えしたとおりである。

二十三について

 前回答弁書十三についてでお答えしたとおりである。

二十四について

 労働組合は、労働者が主体となって自主的に組織する団体又はその連合団体であることからすれば、その会計報告は、組合員に対して公表されていれば足りるものであり、政府として、労働組合法についてお尋ねのような改正を行う必要があるとは考えていない。また、労働組合の会計報告を一般に公表するかどうかについては、個々の労働組合において判断がなされるべき事柄であると考えている。

二十五について

 お尋ねについては、鳩山由紀夫衆議院議員、菅直人衆議院議員又は平野博文衆議院議員それぞれの政治家個人としての活動に関するものであり、政府としてお答えする立場にない。