質問主意書

第174回国会(常会)

答弁書


答弁書第四〇号

内閣参質一七四第四〇号
  平成二十二年三月十九日
内閣総理大臣 鳩山 由紀夫   


       参議院議長 江田 五月 殿

参議院議員荒井広幸君提出労働組合等の政治活動に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員荒井広幸君提出労働組合等の政治活動に関する質問に対する答弁書

一について

 民間の労働組合(以下単に「労働組合」という。)については、労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第七条第一号ただし書の規定により労働者がその労働組合の組合員であることを雇用条件とする労働協約を締結する場合及び労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第二十四条第一項ただし書後段の書面による協定に基づき労働組合の組合費を賃金から控除して支払う場合においては、これらの労働協約及び協定の効力は、当該労働組合の「組合員になろうとする者」が組合員となった場合も含め、当該労働組合の組合員に及ぶものである。これらの労働協約及び協定がお尋ねの「組合活動に与える影響」については、個々の労使間においてその具体的内容が様々であるため、一概にお答えすることは困難である。
 公務員の職員団体については、一般職の非現業国家公務員の場合には、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百八条の二第三項の規定により、職員は、職員団体を結成し、若しくは結成せず、又はこれに加入し、若しくは加入しないことができるものであり、職員の給与については、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第三条第二項及び第九条の規定により、法律等によって特に認められた場合を除き、給与の全額を支給することとされており、職員が職員団体に支払うべき金額を差し引くことは認められていない。一般職の非現業地方公務員の場合には、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十二条第三項の規定により、職員は、職員団体を結成し、若しくは結成せず、又はこれに加入し、若しくは加入しないことができるものである。また、職員の給与については、同法第二十五条第二項の規定に基づき、法律又は条例により特に認められた場合に、職員の給与の一部を控除して支払うことが可能であるが、職員が職員団体に支払うべき金額を差し引くことを認める条例を定めるか否かは、各地方公共団体により判断されるものであり、お尋ねの「強制性」や「組合活動に与える影響」について、政府として一概にお答えすることは困難である。

二及び三について

 労働組合は、労働者が主体となって自主的に組織する団体又はその連合団体であることからすれば、その運営に対する政府の関与は最小限にとどめるべきであり、その会計処理については、各労働組合の規約等にのっとって行われるべきものであることから把握しておらず、今後お尋ねの実態調査を行うことも考えていない。
 国家公務員及び地方公務員の職員団体の会計処理については、各職員団体の規約等にのっとって行われるべきものであることから把握しておらず、今後お尋ねの実態調査を行うことも考えていない。

四について

 労働組合は、労働者が主体となって自主的に組織する団体又はその連合団体であることからすれば、その運営に対する政府の関与は最小限にとどめるべきであり、その会計処理については、各労働組合の規約等にのっとって行われるべきものであると考える。
 国家公務員及び地方公務員の職員団体の会計処理については、各職員団体の規約等にのっとって行われるべきものであると考える。

五及び六について

 「労働組合が設立している」の意味するところが必ずしも明らかではないが、いずれにせよ、政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第六条第一項の規定により政治団体がその組織の日又は政治団体となった日等から七日以内に都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣に届け出ることとされている事項に、政治団体を「設立」した者は含まれていないことから、政府としてお答えすることは困難である。

七から九までについて

 お尋ねについては、各府省の大臣、副大臣又は大臣政務官(以下「政務三役」という。)それぞれの政治家個人としての活動に関するものであり、政府としてお答えする立場にない。

十から十二までについて

 お尋ねの「組織内議員」、「組織内候補者」、「準組織内議員」及び「準組織内候補者」については、確立された用法があるとは承知しておらず、政府としてお答えすることは困難である。

十三について

 政府としては、個々の労働組合等がつくる政策勉強会については把握していない。
 また、各府省の政務三役が所属する政策勉強会については、それぞれの政治家個人としての活動に関するものであり、政府としてお答えする立場にない。