質問主意書

第174回国会(常会)

答弁書


答弁書第三九号

内閣参質一七四第三九号
  平成二十二年三月十九日
内閣総理大臣 鳩山 由紀夫   


       参議院議長 江田 五月 殿

参議院議員加藤修一君提出単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換の加速化に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員加藤修一君提出単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換の加速化に関する質問に対する答弁書

一について

 循環型社会形成推進交付金のうち合併処理浄化槽整備分の予算執行状況が低調なのは、新設住宅着工戸数の減少に伴い浄化槽の新規設置数が減少していることや、既にトイレが水洗化された生活を享受している単独処理浄化槽の設置者が相当の個人負担を伴う合併処理浄化槽への転換に積極的でないことが理由ではないかと考えている。また、汚水処理施設整備交付金において事業ごとに御指摘のような助成率の差異が生じているのは、従来各省によって実施されてきた汚水処理施設の整備事業で適用されていた助成率が、同交付金における各事業に反映されているからである。なお、平成二十二年度予算においては、循環型社会形成推進交付金とともに、汚水処理施設整備交付金において、国の助成率が二分の一の低炭素社会対応型浄化槽整備推進事業を実施することとしている。

二及び三について

 沖縄や離島等における合併処理浄化槽の整備に係る国の助成率については、沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)等の趣旨にのっとり、これらの地域の特殊な諸事情等を踏まえ、本土での助成率より引き上げているものであり、御指摘の「浄化槽予算の一本化」により、合併処理浄化槽の整備に係る助成率を全体的に二分の一にすることは困難であると考えている。また、配管工事への助成を拡大すべきとの御指摘及び個人設置型の合併処理浄化槽に係る個人負担を軽減すべきとの御指摘については、浄化槽の整備に係る現在の公費負担に関する基本的な考え方を踏まえると困難であると考えている。いずれにしても、今後とも合併処理浄化槽への転換の推進を図るための施策を講じてまいりたい。

四について

 市町村等が浄化槽汚泥の濃縮を民間事業者に委託した際に、当該委託業務の範囲に限定して、循環型社会形成推進交付金によって整備された移動式の汚泥濃縮装置を当該事業者に使用させることは可能であるが、御指摘のリースについては、「循環型社会形成推進交付金交付要綱」(平成十七年四月十一日付け環廃対発第〇五〇四一一〇〇一号環境事務次官通知別紙)に定める同交付金の交付の目的に反するため、できないものと考えている。また、同交付金は市町村等が交付対象であるが、同交付金の詳細については、環境省ホームページにおいて広く一般にも周知しているところである。
 民間事業者への補助制度の導入を検討すべきとの御指摘については、浄化槽汚泥濃縮車の普及状況、補助制度を導入した場合の費用対効果等を踏まえ、慎重に検討する必要があると考えている。