質問主意書

第174回国会(常会)

答弁書


答弁書第一五号

内閣参質一七四第一五号
  平成二十二年二月十二日
内閣総理大臣 鳩山 由紀夫   


       参議院議長 江田 五月 殿

参議院議員糸数慶子君提出カジノエンターテイメントに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員糸数慶子君提出カジノエンターテイメントに関する質問に対する答弁書

一及び二について

 御指摘の「カジノ」の導入については、その具体的在り方等を踏まえて慎重に検討すべきものと考えるが、一般論として述べれば、カジノについて、賭博をした者に該当する場合には刑法(明治四十年法律第四十五号)第百八十五条の賭博罪が、賭博場を開張して利益を図った者に該当する場合には同法第百八十六条第二項の賭博場開張等図利罪が、それぞれ成立し得るものと考えられる。

三について

 お尋ねの地方公共団体について網羅的に把握しているわけではないが、構造改革特別区域制度においては、これまで、荒川区、加賀市、岐阜県、熱海市、鳥羽市、大阪府、武雄市、嬉野市、長崎市、佐世保市、諫早市、大村市、西海市、宮崎県及び宮崎市からカジノの導入についての提案があったところである。

四について

 御指摘のいわゆる「カジノ特区」については、構造改革特別区域制度における提案が、これまで数度にわたりあったところであるが、刑法は刑罰法規の基本法であり、一般論として同法第百八十五条の賭博罪に該当し得るカジノに関し、地域を限って例外措置を設けることはなじまない等の理由により、構造改革特別区域制度を活用したカジノの導入は認めていない。

五について

 お尋ねについては、沖縄県においてカジノの導入に関する様々な議論がなされていると承知しており、政府としては、その議論の行方を見守ってまいりたい。