第174回国会(常会)
答弁書第七号 内閣参質一七四第七号 平成二十二年二月二日 内閣総理大臣 鳩山 由紀夫
参議院議長 江田 五月 殿 参議院議員山下栄一君提出天下り問題に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員山下栄一君提出天下り問題に関する質問に対する答弁書 一から三までについて 現内閣においては、御指摘の特定の民間企業との間の癒着などの公務員の天下りに対する国民の厳しい批判にこたえるとともに、行政の無駄をなくすため、公務員の再就職について、府省庁によるあっせんを直ちに禁止するとともに、官民人材交流センターによるあっせんも、組織の改廃等により離職せざるを得ない場合を除き、一切行わないこととし、天下りのあっせんの根絶を図ることとしているところであり、「天下り」という言葉は、根絶の対象となる公務員の再就職を表すものとして用いているものである。 四及び九について 現行の国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)においては、再就職あっせんの禁止等の規制が導入されており、天下りのあっせんの根絶を図るためには、この規制の実効性を高めることが肝要であると考えている。 五について お尋ねの「日本郵政株式会社の社長人事」については、株主である政府が、齋藤次郎氏を同社取締役として適任であると考え、会社法(平成十七年法律第八十六号)第三百四条の規定に基づき株主総会に議案を提出し、株主総会の決議により選任した上で、同社取締役会が同氏を代表執行役社長に選定したものであり、問題ないと考えている。 六から八までについて 定年まで勤務できる環境等の整備については、平成二十一年九月二十九日の閣議における鳩山内閣総理大臣の「公務員が天下りをせず定年まで勤務できる環境を整備するなど公務員制度改革を速やかに実施していくこととしております」との発言等を踏まえ、今後、早期退職勧奨の取扱いを含め、その具体的な在り方について検討することとしている。 また、国家公務員法第十八条の五及び第十八条の六の規定に基づく官民人材交流センターによる再就職のあっせんについては、同日の閣議における鳩山内閣総理大臣の発言により、組織の改廃等により離職せざるを得ない場合を除き、今後は一切行わないこととしたところであり、社会保険庁職員であった者については、組織の改廃等により離職せざるを得ない場合に該当することから、官民人材交流センターにおいて再就職のあっせんを行っているところである。 |