質問主意書

第174回国会(常会)

質問主意書


質問第九六号

フェニルエチルアミン誘導体を含有する鼻炎薬の規制に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十二年六月十一日

川田 龍平   


       参議院議長 江田 五月 殿



   フェニルエチルアミン誘導体を含有する鼻炎薬の規制に関する質問主意書

 市販されている鼻炎薬を用いて、覚せい剤取締法によって製造が禁止されている成分が合成された事件が報道され、医薬品の適切な販売規制が問われるところである。米国においては、化学合成等の手段を用いて、メタンフェタミン及びアンフェタミンが容易に合成できると推定される成分については身分証の提示がなければ購入できないなどの規制を実施していると聞く。しかしながら、我が国においては、当該成分を含有する一部の医薬品が指定第二類医薬品に分類されているため、生活者が直接手にとって購入できる上に、必ずしも薬剤師でなくても販売できるのが実情である。また、当該医薬品の販売に際して、身分証の提示を求めることもない。覚せい剤乱用による保健衛生上の危害を防ぐために早急かつ適切な措置が必要と考えるが、覚せい剤・麻薬指定物質の前駆物質にかかる規制の是非について政府の見解を示されたい。

  右質問する。