第174回国会(常会)
質問第九三号 「たん吸引器」を介護保険制度における福祉用具として検討することに関する再質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 平成二十二年六月十日 浜田 昌良
参議院議長 江田 五月 殿 「たん吸引器」を介護保険制度における福祉用具として検討することに関する再質問主意書 「「たん吸引器」を介護保険制度における福祉用具として検討することに関する質問に対する答弁書」(内閣参質一七四第七五号、平成二十二年六月一日閣議決定)を踏まえ、以下再質問する。 右答弁書においては、介護保険法第八条第十二項の改正を行うことは考えていないとしているが、前回質問主意書のとおり「たん吸引器」のニーズが幅広いことは明らかであると考える。政府が「福祉用具」の定義規定である介護保険法第八条第十二項の改正を行う必要がないと判断した根拠は何か、明らかにされたい。 右質問する。 |