質問主意書

第174回国会(常会)

質問主意書


質問第五七号

医療安全支援センターの機能充実に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十二年四月十二日

浜田 昌良   


       参議院議長 江田 五月 殿



   医療安全支援センターの機能充実に関する質問主意書

 住民の医療に対する信頼確保を目的とする「医療安全支援センター」(以下「センター」という。)は、平成十五年に設置が開始された後、平成十六年には全都道府県に設置が完了し、平成十八年医療法改正では法律により制度化されるなど、その機能強化が図られてきた。
 本来、医療事故が起こった場合、真相究明のための客観的調査を行い再発防止につなげることが、医療の信頼確保のために重要であると考えるが、前政権において検討が進められていた「医療安全調査委員会(仮称)」の議論が中断する一方、新政権が目指す新たな医療事故の原因究明の仕組みについても、実現への道筋は見えてこない。
 こうした中、患者・住民からの苦情・相談への対応、医療安全推進協議会の開催、相談等への適切な対応のために行う関係機関等との連絡調整、医療安全の確保に必要な情報収集及び提供、研修会等によるセンター職員の資質向上、医療安全の確保に関する必要な相談事例の収集・分析及び情報提供、医療安全施策の普及・啓発等の業務を担うセンターは、住民が医療に関して抱く不安・不信を相談できる唯一の公的機関として期待されている。
 しかし、すべてのセンターがその機能を着実に果たしているとは言い難く、実情を見てみると、センターに十分な人員配置がなされず、その業務についても苦情・相談を受けるだけで解決に導くものではないといった事例も散見される。すべてのセンターが、医療法第六条の十一の趣旨に沿った機能を果たすことが求められている。
 このような観点から、以下質問する。

一 各センターの人員配置状況について、その職員数を常勤、非常勤の別に示されたい。また、センター運営要領においては、相談窓口に「患者・住民の相談等に適切に対応するために必要な知識・経験を有し、かつ、臨床経験を有する医師、看護師等の複数の専任職員を配置することが望ましい。」とされているが、こうした職員の各センターにおける配置状況を明らかにされたい。

二 患者・住民からの苦情・相談への対応、医療安全推進協議会の開催等、都道府県並びに保健所を設置する市及び特別区のセンターが行っている各業務に関する政府の把握状況を示されたい。また、前述したようなセンターの現状について政府として評価を行うことが必要であると考えるが、見解を示されたい。

三 医療法第六条の十二では、国はセンターの運営に関し必要な助言その他の援助を行うものとする旨明記されており、これに基づき国による総合的な支援事業が行われている。これまでの支援事業の内容及び実績を明らかにされたい。あわせて、このような支援事業の実績を今後の支援事業の充実にいかしていく必要があると考えるが、政府の見解を示されたい。

四 政府として、医療法第六条の十一の趣旨に沿ったセンターの機能強化が図られるよう支援を行う必要があると考えるが、見解を明らかにされたい。

  右質問する。