質問主意書

第173回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第一〇八号

内閣参質一七三第一〇八号
  平成二十一年十二月十一日
内閣総理大臣 鳩山 由紀夫   


       参議院議長 江田 五月 殿

参議院議員森まさこ君提出鳩山総理の偽装献金による所得税控除問題についての総務省の責任に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員森まさこ君提出鳩山総理の偽装献金による所得税控除問題についての総務省の責任に関する質問に対する答弁書

 お尋ねの課税上の問題については、個別・具体的な事柄であるので答弁を差し控えたい。
 個人が所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第七十八条及び租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十一条の十八の規定により、一定の政治活動に関する寄附金について、寄附金控除の適用を受ける場合には、所得税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十一号)第四十七条の二の規定により、当該寄附金について、総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会等が一定の事項を証する書類(以下「寄附金(税額)控除のための書類」という。)を確定申告書に添付すること等とされている。
 一般論として言えば、寄附金(税額)控除のための書類に記載された内容が事実と異なるなど適正でない場合には、その寄附金について寄附金控除は適用されないこととなる。
 お尋ねの政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第十二条第一項の収支報告書の訂正により削除された寄附者に係る寄附金(税額)控除のための書類の返却については、同法に特段の定めがなく、総務省から「友愛政経懇話会」に対して返却を指導したことはないが、適切な対応を行うよう伝えている。また、「友愛政経懇話会」に交付した寄附金(税額)控除のための書類については、その後、総務省では確認をしていない。
 お尋ねの犯罪の成否については、捜査機関が収集した証拠に基づき個々に判断すべき事柄であるので、答弁を差し控えたい。