質問主意書

第173回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第八八号

内閣参質一七三第八八号
  平成二十一年十二月十一日
内閣総理大臣 鳩山 由紀夫   


       参議院議長 江田 五月 殿

参議院議員加藤修一君提出地方税の目的税である「入湯税」に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員加藤修一君提出地方税の目的税である「入湯税」に関する質問に対する答弁書

一について

 「地方税法の施行に関する取扱について(市町村税関係)」(昭和二十九年五月十三日付け自乙市発第二二号自治庁次長通達)の入湯税に関する事項については、平成十六年四月一日付けで四番目の事項として「4」を追加する改正を行った後は改められていない。
 なお、同事項のうち「3」については、「入湯税は、旅館、料理屋のいずれであるとを問わず、また、宿泊者であると否とを問わず、温泉及び鉱泉の入湯客に対して課するものであること。」としているところである。

二について

 お尋ねの「最近五カ年間の市町村別の入湯税徴収額」については、それぞれの市町村(特別区を含む。以下同じ。)の市町村決算カードに記載されているものであり、同カードは総務省ホームページに掲載されている。また、「目的に対応する行政からの補助金等の有無」の意味するところが必ずしも明らかではないが、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七百一条に定める入湯税の使途に沿った事業を行う民間団体に対する市町村からの補助制度については、観光協会等が行う観光宣伝事業に対する補助が一部の市町村で行われていることは承知しているが、全国的な状況は把握していないところである。

三について

 平成十九年度の入湯税の税収は、全国で二百四十六億八千六百十三万三千円である。総務省が実施した平成十九年度の入湯税の使途状況調査の結果によると、入湯税の課税団体において、入湯税の充当が可能な事業費は五千七百八十六億四千六十五万円であり、これに対し二百四十億七千百五十一万九千円の入湯税が充当されているところである。この内訳は、環境衛生施設の整備に要する費用に五十八億九千七百三十五万千円(充当額全体の約二十四・五%)、鉱泉源の保護管理施設の整備に要する費用に九億八千九百五十万四千円(同約四・一%)、消防施設その他消防活動に必要な施設の整備に要する費用に三十億千五百六十七万八千円(同約十二・五%)、観光の振興(観光施設の整備を含む。)に要する費用に百四十一億六千八百九十八万六千円(同約五十八・九%)となっている。このほか、六億千四百六十一万四千円が基金に積み立てられており、当該積立金は入湯税の充当が可能な事業に充当されるものと認識している。
 いずれにせよ、入湯税は今後とも地方税法第七百一条に定める使途に充当されるべきものである。

四について

 入湯税は、鉱泉浴場所在の市町村が課する税として貴重な財源となっており、現行制度を維持すべきものと考える。
 なお、お尋ねの「旧自治省の運用通達」とは「入湯税の運用について」(昭和五十三年四月二十一日付け自治市第三十号自治省税務局長通達)のことと思われるが、当該通達は平成十二年四月一日をもって廃止されている。