質問主意書

第173回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第八〇号

内閣参質一七三第八〇号
  平成二十一年十二月十一日
内閣総理大臣 鳩山 由紀夫   


       参議院議長 江田 五月 殿

参議院議員神取忍君提出自動車NOx・PM法などによる排出ガス規制に基づく車種規制に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員神取忍君提出自動車NOx・PM法などによる排出ガス規制に基づく車種規制に関する質問に対する答弁書

一及び三について

 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(平成四年法律第七十号。以下「法」という。)第十二条の規定に基づき実施されているいわゆる車種規制は、二酸化窒素及び浮遊粒子状物質による大気の汚染に係る環境基準の確保を図り、もって国民の健康を保護するとともに生活環境を保全するため、自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行令(平成四年政令第三百六十五号。以下「令」という。)第四条各号に規定する自動車に対して、車両総重量の区分に応じて定められた窒素酸化物排出基準(法第十二条第一項に規定する窒素酸化物排出基準をいう。以下同じ。)及び粒子状物質排出基準(同項に規定する粒子状物質排出基準をいう。以下同じ。)を適用するものである。
 お尋ねの「これらのガソリン車」が何を指すのか必ずしも明らかではないが、令第四条第一号に規定する普通貨物自動車に対しては、自家用であると事業用であるとを問わず、また、御指摘の「ガソリン車」であると「ディーゼル車」であるとを問わず、同様の窒素酸化物排出基準を適用しているところである。なお、御指摘の「ガソリン車」については、一般に粒子状物質の排出量が極めて少ないため、粒子状物質排出基準は定められていない。

二について

 お尋ねの「これらのガソリン車」及び「車種」が何を指すのか必ずしも明らかではないが、平成二十一年三月末現在で、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第四条に規定する自動車登録ファイルに登録を受けている自動車のうち、令第四条第一号に規定する普通貨物自動車(法第六条第一項に規定する窒素酸化物対策地域又は法第八条第一項に規定する粒子状物質対策地域内に使用の本拠の位置を有するものに限る。)であって、ガソリンを燃料とするものの総数は、五万七千九十六台である。