質問主意書

第173回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第四五号

内閣参質一七三第四五号
  平成二十一年十二月一日
内閣総理大臣 鳩山 由紀夫   


       参議院議長 江田 五月 殿

参議院議員紙智子君提出PCB処理状況の情報公開と労働安全衛生の徹底に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員紙智子君提出PCB処理状況の情報公開と労働安全衛生の徹底に関する質問に対する答弁書

一の1について

 日本環境安全事業株式会社(以下「JESCO」という。)の各地のポリ塩化ビフェニル(以下「PCB」という。)廃棄物処理施設(以下単に「処理施設」という。)で発生した事故等に関する情報の公表については、基本的には、JESCOが自ら行うべきものであると考えている。環境省としては、処理施設周辺への環境汚染のおそれがある事故等について、JESCOから報告を受けるとともに、その公表について指導しており、また、JESCOにおいてこれを公表していると承知している。

一の2について

 JESCOの各処理施設で発生した主な事故等については、環境省において、その実態を把握している。また、JESCOの各処理施設におけるPCB廃棄物の処理状況等については、環境省において、各処理施設におけるPCB使用電気機器の処理台数、PCBの分解量及び処理の進捗率を把握している。

一の3について

 JESCOは、「特殊法人等整理合理化計画」(平成十三年十二月十九日閣議決定)に基づき、環境事業団(当時)のPCB廃棄物処理事業を特殊会社化することにより発足した会社であり、その趣旨にかんがみれば、JESCOによる財務報告の具体的記載事項については、基本的に、JESCOの自律的な判断にゆだねるべきものと考えている。また、JESCOの各処理施設の特徴については、環境省においてこれを把握している。

二の1について

 JESCOの各処理施設で採られている労働安全衛生対策等の公表については、基本的には、JESCOが自ら行うべきものであると考えている。

二の2について

 JESCOの各処理施設に勤務する労働者の雇用形態別人数、業務年数及び研修状況については、JESCOが把握すべきものであると考えている。

二の3について

 環境省としては、お尋ねの雇用形態別人数、研修状況及び雇用年数については、把握していない。また、御指摘の「派遣社員」の雇用形態については、JESCO又は御指摘の「運転会社」が適切に判断すべきものであると考えている。

三について

 JESCOによる事故情報等の開示を含め、御指摘の「室蘭の監視円卓会議」等各地の第三者委員会の運営方針及び機能については、第三者委員会が自ら、又はその関係者である地方公共団体及びJESCOが、判断すべきものであると考えている。
 なお、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成十三年法律第六十五号)第六条の規定に基づき定められたポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画(平成十五年環境省告示第六十五号)においては、JESCOは、「処理施設周辺の地域住民に対して、事業の安全性、信頼性に対する理解を深めることにより、安心感を醸成するため、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理に関する計画、処理施設における処理の状況、施設の維持管理の状況及び施設周辺の環境の状況の把握のための監視の内容等について・・・、処理施設の公開等により積極的に情報公開を行い、地域住民への十分な説明等に努めなければならない。」とされている。