質問主意書

第173回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第一二号

内閣参質一七三第一二号
  平成二十一年十一月十三日
内閣総理大臣 鳩山 由紀夫   


       参議院議長 江田 五月 殿

参議院議員紙智子君提出魚礁設置事業に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員紙智子君提出魚礁設置事業に関する質問に対する答弁書

一について

 御指摘の「魚礁設置事業の構造計算についての検討会」が開催されたか否かは文書等からは明らかでないが、御指摘の日に水産庁が漁港漁場整備法(昭和二十五年法律第百三十七号)第四条第一項第二号に基づき行う魚礁の設置(以下単に「魚礁の設置」という。)に係る構造計算について、会計検査院に出向いて説明した記録が残されていたところである。当該記録によれば、会計検査院からは橋本第四局農林水産検査第三課総括副長、折原同課副長ほか同課調査官一名、水産庁からは松永漁港漁場整備部整備課課長補佐、守口同課水産土木専門官及び伊藤同課工事検査官が当該説明に参加したところである。

二について

 政府としては、内閣に対し独立の地位を有する会計検査院に対し、特定の事項についての調査の実施の有無やその内容等について照会する立場になく、お答えすることはできない。

三について

 魚礁の設置に要する費用は、魚礁の材料の種類と量、据付費等により算定され、魚礁の「空m3」により算定されるものではない。
 なお、水産庁では、事業実施主体である都道府県等が魚礁の設置に当たり新たな構造の魚礁を使用する場合には、設置時の衝撃力等の外力に対して構造耐力上安全であることを当該事業実施主体から説明を受けて確認しているところである。

四について

 魚礁の設置については、行政機関が行う政策の評価に関する法律(平成十三年法律第八十六号)に基づき、各事業ごとに費用対効果分析を含めて事前評価及び事後評価を行っているところである。