質問主意書

第173回国会(臨時会)

質問主意書


質問第一一七号

「貸金業法」に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十一年十二月四日

森 まさこ   


       参議院議長 江田 五月 殿



   「貸金業法」に関する質問主意書

 貸金業法は、多重債務問題等の解決のために、二〇〇六年十二月、参議院本会議で全会一致をもって可決され、成立した。
 金融庁が発表した貸金業法の施行スケジュールによると、完全施行時期は「公布から概ね三年間」とされ、二〇〇九年十二月から遅くとも二〇一〇年六月までに完全施行されることとなっている。
 そこで、以下質問する。

一 平成二十一年十一月三日、大塚耕平内閣府副大臣(金融担当)は、記者団に対し貸金業法の施行スケジュールについて延期も含めて検討すると発言した。
 一方、亀井静香内閣府特命担当大臣(金融担当)は、平成二十一年十一月四日の記者会見で、この大塚耕平内閣府副大臣(金融担当)の発言に対する見解を問われ、同法の内容の変更や施行の延期については考えていないと答えた。
 そこで貸金業法について、内容の変更や同法の施行規則の変更をすることなく施行するのか、その施行の時期はいつ頃なのか、政府の見解を示されたい。

二 亀井静香内閣府特命担当大臣(金融担当)は、同記者会見で、経済その他の状況が大きく変わっていった場合は別であると発言している。
 そこで、具体的にどのような状況の下での、どのような変化を想定しての亀井静香内閣府特命担当大臣(金融担当)の発言なのか、見解を明確に示されたい。

  右質問する。