質問主意書

第173回国会(臨時会)

質問主意書


質問第八六号

政治資金規正法に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十一年十二月三日

西田 昌司   


       参議院議長 江田 五月 殿



   政治資金規正法に関する質問主意書

一 政治資金規正法は第一条においてその目的を、「政治団体及び公職の候補者により行われる政治活動が国民の不断の監視と批判の下に行われるようにするため、政治団体の届出、政治団体に係る政治資金の収支の公開並びに政治団体及び公職の候補者に係る政治資金の接受の規正その他の措置を講ずることにより、政治活動の公明と公正を確保し、もつて民主政治の健全な発達に寄与すること」と規定している。
 ここにいう「民主政治」とは具体的に、何を意味するものか。政府の見解を示されたい。

二 同法は第二条第二項において、「政治団体は、その責任を自覚し、その政治資金の収受に当たつては、いやしくも国民の疑惑を招くことのないように、この法律に基づいて公明正大に行わなければならない」と規定している。
 これは、政治資金の収受における疑惑が起きた場合の説明責任が政治団体にあることを示唆していると思われるが如何か。
 また、説明責任を果たさないことは、この法律の理念に反すると思うが如何か。この場合、罰則はどうなっているか。
 以上のことについて、政府の見解を示されたい。

三 同法は第九条第一項において、「政治団体の会計責任者(中略)は、会計帳簿を備え、これに当該政治団体に係る次に掲げる事項を記載しなければならない」と規定し、借入金については、その借入先、当該借入先ごとの金額及び借入年月日の記載をもとめている。
 したがって、いやしくもこの規定を遵守している限りは借入金の明細は常に把握できているはずであると考えるが如何か。また、把握できていない場合は直ちに同法第二十四条第一号に規定する罰則規定に該当すると考えるが如何か。
 以上のことについて、政府の見解を示されたい。

四 同法第二十五条第二項において、「政治団体の代表者が当該政治団体の会計責任者の選任及び監督について相当の注意を怠つたときは、五十万円以下の罰金に処する」とあるが、これは具体的にどのような状態のことを想定しているのか、政府の所見を示されたい。

  右質問する。